2. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
年金生活者支援給付金には、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」に対応する給付金があります。
以下では、それぞれの給付金ごとに定められている支給条件を確認していきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、一定額以下である。なお、基準額は生年月日により異なり、昭和31年4月1日以前に生まれた方は「90万6700円以下」とされています。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 障害基礎年金を受けている。
- 前年の所得が479万4000円以下である。※扶養親族等の数に応じて増額
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得が479万4000円以下である。※扶養親族等の数に応じて増額
2.4 【注意】給付金が支給されないケースもある?
日本年金機構から案内の封筒が届いても、条件によっては年金生活者支援給付金が支給されない場合があります。
給付金が支給されないのは、次のいずれかに該当するケースです。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止となっているとき
- 刑事施設などに拘禁されているとき
「日本国内に住所がない場合」または「刑事施設等に拘禁されている場合」においては、届出が必要です。
該当するおそれがある場合は、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へ相談するとよいでしょう。
また、要件を満たしており上記に該当しない場合でも、年金生活者支援給付金を受け取るには申請手続きが必要です。
申請を行わなければ支給されないため、注意しましょう。


