75歳以上は原則加入対象となる「後期高齢者医療制度」では、医療機関を受診した際の窓口負担は原則1割ですが、所得の状況によっては2割または3割となる場合があります。
なかでも3割負担となるのは「現役並み所得者」に該当する場合で、年金収入やそのほかの所得が一定の基準を上回ると、この区分に該当します。
そのため、自分が3割負担の対象になるのか気になっている人もいるでしょう。
そこで、本記事では、後期高齢者医療制度における医療費の3割負担の対象となる「現役並み所得者」の判定基準について解説します。
制度のポイントを理解し、自身の状況を確認する際の参考にしてください。
1. 「後期高齢者医療制度」とは?
日本の公的医療保険制度は、年齢や働き方、生活状況などに応じて加入する仕組みが分かれています。
たとえば、会社員なのか自営業なのか、あるいは高齢期に該当するかどうかによって、適用される保険制度は異なります。
その一つが「後期高齢者医療制度」で、主に75歳以上の人を対象とする公的医療保険です。
- 被用者保険:会社員や公務員などと、その扶養家族
- 国民健康保険:自営業者・フリーランス・非正規雇用の人や退職者が対象
- 後期高齢者医療制度:原則75歳以上の人が対象
75歳になると、働いているかどうかに関係なく、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険、共済組合などから、この制度へ移行する仕組みになっています。
また、65歳から74歳の人でも、一定の障害があると認定された場合には、後期高齢者医療制度へ加入することが可能です。
この制度では、年齢や所得の状況に応じて、医療機関で支払う窓口負担の割合が決まります。
次章では、後期高齢者医療制度における窓口負担の仕組みについて、具体的に見ていきましょう。
