3. 【後期高齢者医療制度】医療費が「3割負担になる人」の年金収入はいくら?
後期高齢者医療制度において、医療費の窓口負担が3割となるのは「現役並み所得者」に該当する場合です。
この判定は「年金収入の金額」ではなく、同一世帯の被保険者の中に「課税所得145万円以上」の人がいるかどうかを基準として判定されます。
課税所得とは、前年の収入から公的年金等控除や各種所得控除などを差し引いた後の金額であり、年金収入と同じ金額になるわけではありません。
そのため、年金収入だけで3割負担に該当するかどうかを正確に判断するのは難しいといえます。
ただし、目安として単身世帯で公的年金のみを受け取っている場合、年金収入がおおむね383万円以上になると3割負担となる可能性があります。
また、同一世帯に被保険者が二人以上いる場合は、年金収入などの合計がおおむね520万円以上が一つの目安となります。
実際の判定は世帯の所得状況なども踏まえて決まるため、あくまで参考となる目安として考えることが大切です。
3.1 【フローチャート】現役並み所得と判定されるボーダーラインをチェック
自身や家族の負担割合が気になる場合は、以下のフローチャートを参考に確認してみましょう。
フローチャートを見ながら、ご自身やご家族の医療費の窓口負担が3割または2割に該当するのか、あらためて確認してみてください。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/校閲・編集者/二種外務員資格(証券外務員二種)
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)、相続診断士資格保有。早稲田大学卒。校閲・校正・編集者として15年以上の経験を持つ。2020年よりLIMO編集部に所属。現在は、厚生労働省管轄の公的年金(厚生年金保険と国民年金)、介護や終活など「シニアを取り巻くくらしとお金」にまつわる記事を担当。総務省「家計調査」や、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」などの一次資料に基づくデータ記事の執筆に強み。趣味は美術館巡り、俳句、植物栽培。(2024年5月27日更新)