3. 【後期高齢者医療制度】医療費が「3割負担になる人」の年金収入はいくら?

後期高齢者医療制度において、医療費の窓口負担が3割となるのは「現役並み所得者」に該当する場合です。

この判定は「年金収入の金額」ではなく、同一世帯の被保険者の中に「課税所得145万円以上」の人がいるかどうかを基準として判定されます。

課税所得とは、前年の収入から公的年金等控除や各種所得控除などを差し引いた後の金額であり、年金収入と同じ金額になるわけではありません。

そのため、年金収入だけで3割負担に該当するかどうかを正確に判断するのは難しいといえます。

ただし、目安として単身世帯で公的年金のみを受け取っている場合、年金収入がおおむね383万円以上になると3割負担となる可能性があります。

また、同一世帯に被保険者が二人以上いる場合は、年金収入などの合計がおおむね520万円以上が一つの目安となります。

実際の判定は世帯の所得状況なども踏まえて決まるため、あくまで参考となる目安として考えることが大切です。

3.1 【フローチャート】現役並み所得と判定されるボーダーラインをチェック

自身や家族の負担割合が気になる場合は、以下のフローチャートを参考に確認してみましょう。

フローチャートを見ながら、ご自身やご家族の医療費の窓口負担が3割または2割に該当するのか、あらためて確認してみてください。