「年金生活者支援給付金」は、年金収入額やその他所得が一定水準以下の人へ支給される給付金です。
2019年10月1日より始まった制度であり、対象者は申請をすることで受給することができます。
昨今は「定額減税」「住民税非課税世帯への一時的な給付金」など、物価高による施策が多く打ち出されていますが、年金生活者支援給付金は原則として継続的な制度です。
次回の12月13日支給分の年金から早速対象となる人もいますが、どのような人が該当するのでしょうか。
本記事では「年金生活者支援給付金」の給付金額や対象者などについて解説をしていきます。
11月22日に閣議決定された「住民税非課税世帯への3万円給付」についても見ていきましょう。
1. 「年金生活者支援給付金」12月13日から対象になるのはどんな人?
年金生活者支援給付金は、要件を満たす低所得者を対象とした支援金です。
「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受給する人のうち、一定の要件を満たした人が年金に上乗せして受け取れるしくみです。
このうち、老齢基礎年金(国民年金)の受給者が対象となる可能性がある「老齢年金生活者支援給付金」の要件を見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 12月13日の年金支給から対象になる人
これまで対象外だったにも関わらず、次の12月13日の年金支給から給付金の対象になる人とは、今年9月以降に送付されてきた請求書により、申請が完了した人です。
手続きが未済の人は、たとえ対象であっても支給されません。ただし、申請期限内に手続きを行えば、遡って給付金を受け取れるので漏れがないか確認しましょう。
具体的な申請方法や期限について、次章で解説します。