2. 「申請しないと受け取れない」年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請が必要です。ただし、1度申請すれば原則として継続的に支給を受けられます。
以下では、「年金そのものを新たに請求する人」と、「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースにわけて、申請方法を詳しく解説します。
2.1 年金そのものを新規請求する人の場合
そもそも年金自体の受給を開始する前には、年金請求が必要です。この時点で対象となると思われる方には、老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書も送付されます。
この給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と合わせて提出することで、年金生活者支援給付金の手続きがは完了します。
2.2 すでに年金を受け取っている人の場合
すでに年金を受け取っている方も、所得の変動によって給付金の対象となることがあります。この場合、毎年9月に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られます。
届いた請求書に記載された必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函するだけで手続きは完了します。※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
このはがきを届いてすぐに提出した人は、10月・11月分の給付金を早速12月13日から受給できるというわけです。
ただし、まだ手続きができていないという人も間に合います。
年金生活者支援給付金請求書には申請期限が印刷されており、今年度の期限は「令和7年1月6日」となっています。
この日までに手続きを行えば、10月分までさかのぼって年金生活者支援給付金が支払われるため、対象となる方は必ず期限までに申請を行いましょう。
続いて年金生活者支援給付金の金額を見ていきます。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/一種外務員資格(証券外務員一種)
一種外務員資格(証券外務員一種)、3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)を保有。日本大学国際関係学部卒業後、東洋証券株式会社に入社。国内外株式、債券、投資信託、保険商品の販売を通じ、主に個人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。特に中国株式、投資信託の提案を得意とし、豊富な金融知識を活かした顧客ニーズに沿う提案が強み。現在は個人向けに資産運用のサポート業務を行う。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月12日更新)
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)