2. 「申請しないと受け取れない」年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請が必要です。ただし、1度申請すれば原則として継続的に支給を受けられます。
以下では、「年金そのものを新たに請求する人」と、「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースにわけて、申請方法を詳しく解説します。
2.1 年金そのものを新規請求する人の場合
そもそも年金自体の受給を開始する前には、年金請求が必要です。この時点で対象となると思われる方には、老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書も送付されます。
この給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と合わせて提出することで、年金生活者支援給付金の手続きがは完了します。
2.2 すでに年金を受け取っている人の場合
すでに年金を受け取っている方も、所得の変動によって給付金の対象となることがあります。この場合、毎年9月に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られます。
届いた請求書に記載された必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函するだけで手続きは完了します。※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
このはがきを届いてすぐに提出した人は、10月・11月分の給付金を早速12月13日から受給できるというわけです。
ただし、まだ手続きができていないという人も間に合います。
年金生活者支援給付金請求書には申請期限が印刷されており、今年度の期限は「令和7年1月6日」となっています。
この日までに手続きを行えば、10月分までさかのぼって年金生活者支援給付金が支払われるため、対象となる方は必ず期限までに申請を行いましょう。
続いて年金生活者支援給付金の金額を見ていきます。