3. 【老齢年金】年金生活者支援給付金とは?
「年金生活者支援給付金」とは、基礎年金を受給する低所得者を対象にした給付金制度です。
老齢年金・障害年金・遺族年金を受給する方のうち、一定の条件を満たす場合に給付金が支給されます。
ここでは老齢年金に絞って、年金生活者支援給付金の給付金額・支給要件を確認していきます。
3.1 給付金額と対象者
<給付金額>2024年度
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
<支給要件>
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
例)
- 昭和31年4月2日以降に生まれ
- 基礎年金の保険料は全て納付済
- 免除期間0カ月
上記の場合、月額5310円の給付金が支給されます。なお、年金生活者支援給付金の給付基準額は毎年度見直しが行われています。
2023年度は月額5140円でしたが、2024年度は物価の変動などを鑑みて3.2%増額改定され5310円となりました。
受給期間中に給付金額が変更となった場合には「年金生活者支援給付金額改定通知書」が届きます。
なお、年金生活者支援給付金の受給は申請が必要です。対象者には毎年9月頃に案内が送付されますので、必要事項を記入して期限内に提出しましょう。新規裁定者は、⽼齢基礎年⾦の新規裁定手続きのご案内に給付⾦の請求書が同封されますので、こちらもあわせて提出してください。