1.1 年金天引き1:個人住民税と森林環境税
前年中の所得にかかる住民税は、年金から天引きして納めるケースがあります。ただし以下の場合は対象外です。
- 住民税非課税の場合
- 介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方
- 引き落とし(特別徴収)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える方
など。その他、資格取得のタイミングなどによっても異なります。
1.2 年金天引き2:所得税および復興特別所得税
「雑所得」扱いとなる老齢年金からは、所得税および復興特別所得税が天引きされます。
非課税の場合は、もちろん天引きされません。
1.3 年金天引き3:介護保険料
介護保険料とは、公的介護保険に加入するすべての人が納める保険料です。64歳までは健康保険料と合わせて納付しますが、65歳以降は単体で納付します。
年金支給額が年額で18万円以上であれば、介護保険料は年金からの天引きになります。
また、要介護・要支援認定を受けたあとも、介護保険料の支払いは一生続く点には注意が必要です。
1.4 年金天引き4:健康保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度といった公的な健康保険の保険料についても、年金から天引きされることがあります。
年間の受給額が18万円に満たない方や、介護保険料との合計額が各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合などは、対象外になります。
ただし、税金と違って非課税という概念がないため、基本的にはどれほど所得が少なくても納める必要があります。年金天引きの対象から外れる方は、口座振替や納付書等にて納付しましょう。
年金から天引きされるお金について見ていきました。それぞれの金額は、所得等によって変動します。
なお、切り替わるタイミングは年度始まりというわけではありません。
著者
一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、AFP(Affiliated Financial Planner)を保有。関西学院大学総合政策学部卒。日本生命保険相互会社に入社。個人・法人顧客の新規開拓・コンサルティング営業に従事。生命保険提案を通じ、FPとして若年層から富裕層までの相談経験をもつ。ライフスタイルに合ったバランスの良い保障と資産運用のアドバイスが強み。現在は個人向け資産運用サービス会社にて、資産運用コンサルティング業務のサポートをおこなう。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。大阪府大阪市出身。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)