10月15日は、公的年金の支給日でした。

国民年金、厚生年金のいずれかを受給している人の中には、10月15日以降に支給される年金額が少なくなってしまう人がいます。

なぜ、10月以降に支給される年金の手取りが減ってしまうのでしょうか。

今回は、10月15日に支給される年金の手取りが少なくなる理由について解説します。

記事の後半では、改正が検討されている年金制度について解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 年金振込通知書の記載項目

年金振込通知書は、6月から翌年4月にかけて支給される年金額を通知する書類です。

年金振込通知書の記載項目1/2

年金振込通知書の記載項目

出所:日本年金機構「年金振込通知書」

年金振込通知書には、以下の項目が記載されています。

  • 年金支払額:天引き前の年金支給額
  • 介護保険料:年金から天引きされる介護保険料の金額
  • 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料:年金から天引きされる健康保険料の金額
  • 所得税額および復興特別所得税:年金から天引きされる所得税の金額
  • 個人住民税額:年金から天引きされる住民税の金額
  • 控除後振込額:年金の手取り額
  • 振込先:年金の支給先

手取りがいくらになるか確認したい場合は「控除後振込額」を確認してください。ただし、10月に支給される実際の手取り額は、年金振込通知書と同額になっていない場合があります。

では、なぜ10月の年金手取り額が年金振込通知書より少なくなるのか、理由を確認しましょう。

2. 10月以降から年金の手取りが減る人も

10月以降から年金の手取りが変わる主な理由は、年金から天引きされる社会保険料や税金が変わるためです。

そのため、天引きされるお金が増えると年金手取りが減る人もいるでしょう。

社会保険料や所得税、住民税は、前年の所得をもとに計算されます。

前年度の所得をもとに、徴収する社会保険料や税額が確定するのは、おおむね10月です。

それまでは、前年度と同額の社会保険料や税金を天引きしています。もし、前年度よりも所得が高くなった場合は、社会保険料や税金の徴収額が増えます。

そのため、10月に支給する年金から天引きする金額が多くなるので、手取りが少なくなります。

年金を受け取っている人は、10月から手取りが変わる可能性に注意しておきましょう。

また、2024年から年金受給を開始した人も注意が必要です。10月までは、社会保険料や税金を自分で納付していたため、公的年金から天引きする必要はありませんでした。

しかし、10月からは年金から天引きをスタートさせるため、これまでよりも年金の手取りが少なくなる可能性があります。

2024年から年金を受け取っている人は、年金から税金や社会保険料が天引きされる点に注意してください。

以上から、年金振込通知書と実際に支給される年金の手取りが異なる理由について解説しました。

では、2025年以降に改正や変更が検討されている年金制度について確認しましょう。

3. 2025年以降に検討されている年金の改正案

2025年以降に検討されている年金の主な改正案は、以下の通りです。

  • 主婦年金の廃止
  • 国民年金の納付期間の延長
  • 在職老齢年金の緩和

それぞれのポイントを解説しましょう。

3.1 主婦年金の廃止

2025年からは、主婦年金の廃止が検討される可能性があります。

主婦年金は「国民年金の第3号被保険者」です。

配偶者の扶養に入っている人や専業主婦は、国民年金保険料を支払っていなくても将来の年金が受け取れます。

全員が保険料を納めて公的年金を受け取ることができないか、今後検討される可能性があります。

実際に、社会保険の適用要件を拡大してパートタイマーやアルバイトで配偶者の扶養に入っている人が社会保険に加入しやすくなる方向で調整しています。

2024年10月から新たに加入要件を拡大しましたが、今後はさらに要件が拡大される可能性もあります。

主婦年金の廃止が決定するのか、引き続き注目が集まります。

3.2 国民年金の納付期間の延長

将来の年金制度を維持するために、国民年金の納付期間を5年間延長するか検討されています。

国民年金保険料は、自営業者や学生といった「第1号被保険者」に該当している人が支払います。

保険料の納付期間は、原則20歳以上60歳未満です。もし、納付期間を5年延長すると、保険料は65歳まで支払う必要があるので、保険料の負担総額は100万円を超えます。

2024年に実施された公的年金の財政検証でも議論されましたが、国民の負担増への反発を懸念したため、2025年から納付期間を延長する案は先送りされました。

ただし、今後の財政状況によっては、納付期間の延長案が再び検討される可能性もあります。

3.3 在職老齢年金の緩和

在職老齢年金は、65歳以上で一定の収入を得ると、公的年金の受給額が減る制度です。

老齢年金と月給や賞与の合計額が50万円を超えた場合に適用されます。50万円を超えた場合、超えた金額の半分は支払われません。

在職老齢年金の計算方法のフローチャート2/2

在職老齢年金の計算方法のフローチャート

出所:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

そのため、働く高齢者の年金が減ってしまう問題が指摘されていました。働く高齢者の増加によって、在職老齢年金の制度も見直す必要性が生じています。具体的な見直し案は、以下の2つです。

  • 適用要件の一部を改正
  • 制度の廃止

どちらの案になるかは、今後議論を続けてまとめる方針です。

4. まとめにかえて

年金の手取りが10月に減る理由と、改正が検討されている年金制度について解説しました。公的年金の手取りが10月に減る理由は、社会保険料や税金といった天引きされる金額が変わるからです。

年金振込通知書に記載されている手取り額よりも増えて支給されたら、社会保険料や税金が抑えられています。

反対に、手取りが減っていると社会保険料や税金の天引き分はアップしています。

10月15日に年金の支給額がいくらになっているか、よく確認しておきましょう。

参考資料

川辺 拓也