10月15日は、公的年金の支給日でした。

国民年金、厚生年金のいずれかを受給している人の中には、10月15日以降に支給される年金額が少なくなってしまう人がいます。

なぜ、10月以降に支給される年金の手取りが減ってしまうのでしょうか。

今回は、10月15日に支給される年金の手取りが少なくなる理由について解説します。

記事の後半では、改正が検討されている年金制度について解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 年金振込通知書の記載項目

年金振込通知書は、6月から翌年4月にかけて支給される年金額を通知する書類です。

年金振込通知書には、以下の項目が記載されています。

  • 年金支払額:天引き前の年金支給額
  • 介護保険料:年金から天引きされる介護保険料の金額
  • 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料:年金から天引きされる健康保険料の金額
  • 所得税額および復興特別所得税:年金から天引きされる所得税の金額
  • 個人住民税額:年金から天引きされる住民税の金額
  • 控除後振込額:年金の手取り額
  • 振込先:年金の支給先

手取りがいくらになるか確認したい場合は「控除後振込額」を確認してください。ただし、10月に支給される実際の手取り額は、年金振込通知書と同額になっていない場合があります。

では、なぜ10月の年金手取り額が年金振込通知書より少なくなるのか、理由を確認しましょう。