2.2 国民年金保険料の免除・納付猶予

国民年金では、「保険料免除・納付猶予制度」の申請手続きを行うことによって保険料の減免を受けることが可能です。

減免の種類は「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」の4パターンがあり、所得の水準によって決められます。

また、減免措置を受けた場合であっても、将来の年金は一定程度保障を受けることができます。

免除・納付猶予された期間がある場合の年金額

免除・納付猶予された期間がある場合の年金額

出所:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

たとえば、全額免除を受けた場合でも年金額の2分の1を受け取れる仕組みです。

もし手続きを行わずに未納となった場合は、この2分の1を受け取れませんので、保険料の納付が難しい場合は必ず申請手続きを行いましょう。

2.3 介護保険料の軽減

40歳以上になると介護保険料の納付を行いますが、65歳になるまでは加入する健康保険に上乗せする形で納めます。

65歳からは自治体に直接納めますが、このとき、自治体によって介護保険料の軽減・減免・徴収猶予制度を実施しています。

収入が一定水準以下の場合は、あらかじめ申請手続きを行うことで、保険料の負担軽減が適用される仕組みです。

「長期入院で収入が減少した」、「失業によって収入が減少した」といった事情がある場合は、支払いが猶予される場合もありますので、くわしくは自治体へ確認してみましょう。