物価高騰によって多くの家庭が苦しい状況に置かれている現在、「税金の負担が大きい」と感じている世帯も多いのではないでしょうか。

そこで知っておきたいのが、住民税が非課税となる制度についてです。

「年収が一定水準以下」などの基準に当てはまる場合は、住民税が非課税となるケースがあります。

本記事では、住民税が非課税となる基準や受けられる優遇措置について解説します。

記事の後半では、住民税非課税世帯に支給される給付金についても紹介しますので参考にしてください。

1. 住民税非課税世帯の基準は自治体によって異なる

私たちは居住する地域に「住民税」を納めますが、「年収が一定水準以下」などの基準に当てはまる場合は、住民税が非課税となります。

また、住民税には「所得割」と「均等割」の2つがあり、それぞれで非課税になる基準が定められています。

ここでは、横浜市を例に住民税非課税世帯となる基準を見てみましょう。

【写真1枚目/全3枚】住民税非課税世帯となる基準(横浜市)。次の写真で国保や年金保険料の軽減・免除を見る1/3

住民税非課税世帯となる基準(横浜市)

出所:横浜市「均等割・所得割の納税義務者」

1.1 <所得割・均等割が非課税となる水準>

  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

1.2 <所得割が非課税となる水準>

  • 扶養家族のない人…前年の総所得金額等が45万円以下の人
  • 扶養家族のある人…前年の総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円以下の人

1.3 <均等割が非課税となる水準>

  • 扶養家族のない人…前年の合計所得金額が45万円以下の人
  • 扶養家族のある人…前年の合計所得金額が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円以下の人

なお、住民税が非課税となる水準は各自治体によって異なります。ご自身が住民税非課税世帯となるかどうか判断したい場合は、居住している自治体へたずねてみましょう。

2. 住民税非課税世帯で受けられる優遇措置

住民税非課税世帯となると、その他の支払いでも減免措置等を受けることができます。

ここでは、その一例を紹介しましょう。

2.1 国民健康保険料の軽減

国民健康保険料は、前年の所得が一定水準以下の場合に減額措置を受けられます。

最大で応益割(均等割・平等割)額の7割が減額されますので、月々の支払い負担はかなり軽減されるのではないでしょうか。

また、国民健康保険料の納付が困難な事情がある場合は、納付免除や猶予を受けられる場合もあります。

2.2 国民年金保険料の免除・納付猶予

国民年金では、「保険料免除・納付猶予制度」の申請手続きを行うことによって保険料の減免を受けることが可能です。

減免の種類は「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」の4パターンがあり、所得の水準によって決められます。

また、減免措置を受けた場合であっても、将来の年金は一定程度保障を受けることができます。

免除・納付猶予された期間がある場合の年金額3/3

免除・納付猶予された期間がある場合の年金額

出所:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

たとえば、全額免除を受けた場合でも年金額の2分の1を受け取れる仕組みです。

もし手続きを行わずに未納となった場合は、この2分の1を受け取れませんので、保険料の納付が難しい場合は必ず申請手続きを行いましょう。

2.3 介護保険料の軽減

40歳以上になると介護保険料の納付を行いますが、65歳になるまでは加入する健康保険に上乗せする形で納めます。

65歳からは自治体に直接納めますが、このとき、自治体によって介護保険料の軽減・減免・徴収猶予制度を実施しています。

収入が一定水準以下の場合は、あらかじめ申請手続きを行うことで、保険料の負担軽減が適用される仕組みです。

「長期入院で収入が減少した」、「失業によって収入が減少した」といった事情がある場合は、支払いが猶予される場合もありますので、くわしくは自治体へ確認してみましょう。

3. 2024年度に新たに住民税非課税世帯となった場合は給付金を受け取れる

2024年度に新たに住民税非課税世帯となった場合は、10万円の給付金を受け取ることができます。

これは国が実施する「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環で、昨今の物価高騰の影響を受けている世帯を支援するための取り組みです。

対象となる世帯には自治体から確認書が送付されていますので、内容を確認したうえで受け取り手続きを行いましょう。

ただし、昨年7万円や10万円の給付金をすでに受け取った世帯は対象外となります。

4. くわしくは自治体窓口で相談してみよう

収入減少などによって住民税非課税世帯となった場合は、住民税だけでなく国民年金保険料や国民健康保険料、介護保険料など月々の支払いの減免・軽減を受けられる場合があります。

また、2024年度に新たに住民税非課税世帯となった場合は、10万円の給付金の対象にもなります。

中には、申請手続きが必要となるものもありますが、すでに申請を締め切っている自治体も多いです。

まずは居住している自治体の窓口で相談してみましょう。

※要件等は自治体等によって異なるので、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

椿 慧理