2.3 授業料や保育料の無償化
住民税非課税世帯の場合、一定の条件を満たせば授業料の減免を受けられたり、給付型奨学金制度を利用できたりします。
また、住民税非課税世帯の0~2歳までの子どもは保育料が無償化されます。
子どもが2人以上の世帯については、保育所等を利用する最年長のこどもを第1子とカウントして、0~2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
なお、年収360万円未満相当の世帯については、第1子の年齢は問いません。
3. まとめにかえて
所得がない、もしくは所得が一定水準以下といった場合は住民税非課税世帯に該当し、さまざまな優遇措置を受けることができます。
現在行われている住民税非課税世帯等への10万円給付だけではなく、国民健康保険料・国民年金保険料の減免措置
や高額医療費の負担軽減、授業料や保育料の無償化といった優遇措置を受けられます。
住民税が非課税となっている世帯は、何か利用できる制度がないか、自治体の窓口などで相談してみるとよいでしょう。
参考資料
- 世田谷区「非課税制度」
- 世田谷区「保険料の軽減・減免について」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
加藤 聖人