現在、住民税非課税世帯等への10万円給付が行われていますが、対象世帯が受けられる優遇措置はほかにもあります。

例えば、国民健康保険料や国民年金保険料の減免、高額医療費の負担軽減、保育料や授業料の無償化などが挙げられます。

今回は、住民税非課税世帯となる条件や、対象となる世帯が受けられる主な優遇措置について詳しく解説します。

現在は住民税が課税されている世帯でも、収入が大幅に減ってしまった場合などに備え、利用できる制度があることを知っておきましょう。

1. そもそも住民税非課税世帯とは?

住民税とは市区町村や都道府県に払う税金のことで、地域のサービス(例えばゴミの収集や公共施設の運営など)に使われます。

「住民税非課税世帯」とは、住民税を支払う必要がない世帯のことを指します。

もちろん、前年中の所得がなければ住民税を支払う必要はありませんが、所得が一定以下の場合も住民税非課税世帯に該当します。

住民税非課税世帯に該当する条件は自治体によって異なるので、お住まいの地域の情報を確認しましょう。

例えば、東京都世田谷区の場合は以下を条件としています。

1.1 住民税【所得割がかからない方】の例

<前の年の総所得金額等が次の項目の金額以下の方>

  • 扶養親族等のいない場合:45万円
  • 扶養親族等のいる場合:35万円×(本人+扶養親族等の数)+42万円

※扶養親族等:納税者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者(内縁や未届の場合を除く)や親族をいいます。

1.2 住民税【所得割も均等割もかからない方】の例

  1. その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦の方で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入になおすと、204万4千円未満)の方
  3. 前年中の合計所得金額が次の項目の金額以下の方
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 45万円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる方でかつ、次の計算式で得られた金額以下の方
    35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(年少扶養含む)+1)+31万円

2. 住民税非課税世帯が受けられる主な優遇措置3つ

住民税非課税世帯に該当すれば、国や自治体の様々な優遇措置を受けられます。主な優遇措置として、以下のようなものが挙げられます。

  • 国民健康保険料・国民年金保険料の軽減や減免措置
  • 高額医療費の負担軽減
  • 保育料や授業料の無償化

2.1 国民健康保険料・国民年金保険料の軽減や減免措置

住民税非課税世帯に該当する場合、国民健康保険料や国民年金保険料の減免措置を受けられる可能性があります。

まず、国民健康保険料(均等割額)の軽減措置を受けるための所得の基準は以下の通りです(東京都世田谷区の場合)。

【写真1枚目/全3枚】世田谷区 令和6年度軽減基準表。次の写真で国民年金保険料の免除基準をチェック!1/3

世田谷区 令和6年度軽減基準表

出所:世田谷区「保険料の軽減・減免について」

<国民健康保険料(均等割額)の減免基準(東京都世田谷区の場合)>

  • 7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減:43万円+29万5000円×被保険者数と旧国保被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減:43万円+54万5000円×被保険者数と旧国保被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

次に、国民年金保険料の免除・納付猶予の承認基準を見てみましょう。

国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)2/3

国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

出所:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

<国民年金保険料の免除・納付猶予の承認基準>

  • 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 納付猶予制度:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

2.2 高額医療費の負担軽減

高額療養費制度は、月に支払う医療費が一定額以上になった場合、自己負担額を超えた金額が支給される制度です。

自己負担額は年齢や所得に応じて上限が定められており、住民税非課税かつ70歳未満の方の場合は月の自己負担上限額が3万5400円となっています。

高額療養費の自己負担限度額3/3

高額療養費の自己負担限度額

出所:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

2.3 授業料や保育料の無償化

住民税非課税世帯の場合、一定の条件を満たせば授業料の減免を受けられたり、給付型奨学金制度を利用できたりします。

また、住民税非課税世帯の0~2歳までの子どもは保育料が無償化されます。

子どもが2人以上の世帯については、保育所等を利用する最年長のこどもを第1子とカウントして、0~2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

なお、年収360万円未満相当の世帯については、第1子の年齢は問いません。

3. まとめにかえて

所得がない、もしくは所得が一定水準以下といった場合は住民税非課税世帯に該当し、さまざまな優遇措置を受けることができます。

現在行われている住民税非課税世帯等への10万円給付だけではなく、国民健康保険料・国民年金保険料の減免措置
や高額医療費の負担軽減、授業料や保育料の無償化といった優遇措置を受けられます。

住民税が非課税となっている世帯は、何か利用できる制度がないか、自治体の窓口などで相談してみるとよいでしょう。

参考資料

加藤 聖人