2.1 国民健康保険料・国民年金保険料の軽減や減免措置

住民税非課税世帯に該当する場合、国民健康保険料や国民年金保険料の減免措置を受けられる可能性があります。

まず、国民健康保険料(均等割額)の軽減措置を受けるための所得の基準は以下の通りです(東京都世田谷区の場合)。

【写真1枚目/全3枚】世田谷区 令和6年度軽減基準表。次の写真で国民年金保険料の免除基準をチェック!

世田谷区 令和6年度軽減基準表

出所:世田谷区「保険料の軽減・減免について」

<国民健康保険料(均等割額)の減免基準(東京都世田谷区の場合)>

  • 7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減:43万円+29万5000円×被保険者数と旧国保被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減:43万円+54万5000円×被保険者数と旧国保被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

次に、国民年金保険料の免除・納付猶予の承認基準を見てみましょう。

国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

出所:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

<国民年金保険料の免除・納付猶予の承認基準>

  • 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 納付猶予制度:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円