2.2 高額医療費の負担軽減

高額療養費制度は、月に支払う医療費が一定額以上になった場合、自己負担額を超えた金額が支給される制度です。

自己負担額は年齢や所得に応じて上限が定められており、住民税非課税かつ70歳未満の方の場合は月の自己負担上限額が3万5400円となっています。