次回の年金支給日である10月15日まで、残り1ヶ月ほどとなりました。2024年度の年金支給も、残り3回となっています。

年金額は毎年6月に日本年金機構から送られてくる「年金振込通知書」で確認する人が多いでしょう。しかし、なかには何らかの理由で年金振込額が変わる人もいます。その場合、10月に年金振込通知書が再度届く可能性があります。

本来は年に1通しか届かないはずの年金振込通知書。なぜ10月にもう一度届く可能性があるのでしょうか。この記事では、10月に年金振込通知書が届く理由やその要因について解説します。

1. 年金振込通知書が10月に届く理由

年金振込通知書が10月に届くのは、10月から年金支給額が変更になるためです。年金振込通知書は毎年6月に送付されますが、年金支給額や振込口座に変更があった場合は、都度通知書が送られるようになっています。

10月に突然、年金振込通知書が届いた場合、自分の年金額が変わっている可能性があります。6月に届いたものと新しく届いたものを比較し、何が変わっているのか明確にしておきましょう。

1.1 10月に届く年金振込通知書に記載されている内容

もし10月に新しく年金振込通知書が届いた場合の記載内容は、以下のとおりです。

年金振込通知書に書かれている内容2/2

年金振込通知書に書かれている内容

出所:日本年金機構「年金振込通知書(2:年金振込額に変更があった場合)」をもとに筆者作成

  • (1)年金支払額

    1回に支払われる控除前の年金額が記載される。

  • (2)介護保険料額

    年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額が記載される。

  • (3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)

    年金から特別徴収(天引き)される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)が記載される。天引きの対象となっている場合のみに表示。

  • (4)所得税額および復興特別所得税額

    年金支払額から社会保険料と各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額が記載される。

  • (5)個人住民税額

    年金から特別徴収(天引き)される個人住民税が記載される。

  • (6)控除後振込額

    年金額から特別徴収(天引き)される金額を差し引いた後の振込金額が記載される。

  • (7)振込先

    年金が振り込まれる金融機関の支店名が表示される。

では、この際送付された年金振込通知書と6月に送られる当初の通知書では何が違うのか、次章で解説します。

2. 6月に送付される年金振込通知書と何が違うのか

原則6月に送付される年金振込通知書ですが、振込額に変更があった場合等はその都度送付されます。

年金振込通知書が新しく送られてきたということは、年金額に何らかの変更があったことが推測されます。6月に送られてきたものと新しく送られてきたものを比べて、年金支払額が変動していないか確かめてみましょう。

このほか、年金を振り込んでもらう口座を変えた際にも、年金振込通知書が新しく送られてきます。この場合は、振込先が新しく設定した金融機関の支店名になっています。

年金振込通知書が新しく送られてきた場合、まずは年金支払額の変動から確認してみましょう。では、年金額が変わる要因はどのようなものがあるのでしょうか。次章で解説します。

3. 年金の手取り額が変わるかもしれない要因

年金の手取り額が変わる要因として考えられるのは、住民税や介護保険料の天引き額が変わったことが考えられます。

要因がわかれば、年金振込通知書が送られてきた理由も判明します。該当するものがないか、確かめてみましょう。

3.1 住民税や介護保険料の天引き額が変わった

年金から天引きされる税金や社会保険料のなかでも、住民税や介護保険料は自治体が算定しているため、住む地域が変わった場合に天引きされる金額が変わる可能性があります。天引きされる金額が変われば手取り年金額にも影響するため、年金振込通知書が送られてくるのです。

住民税は、計算方法こそ全国どこも同じですが、自治体によっては安定した公共サービスを実現するために税率や一部金額の上乗せをしている場合があります。また、介護保険料は自治体ごとに基準額や保険料率を決めるため、料金はまったく異なります。

また、年金から税金や社会保険料が差し引かれる際、仮徴収と本徴収という2つの方法があります。4月、6月、8月までに徴収される住民税と国民健康保険料、介護保険料は仮徴収となっていて、2024年10月から本徴収となります。

前年度に働いて所得が増えたなどの理由により、2024年10月から本徴収される税金や社会保険料が増額となり、振込額が減る可能性があります。

10月に年金振込通知書が送られてきた場合は、これまでの振込額からどう変わるかよく確かめておきましょう。

4. まとめにかえて

年金振込通知書が送付されてきたということは、年金額や天引き額に何らかの変更があったケースが多いです。最新の年金振込通知書に記載されている額が、自分が本当にもらえる年金額となります。

10月に年金振込通知書が再度送付された場合は、それぞれの項目に記載されている金額をよく確認して、残り半年間で受け取れる年金額を確実に把握しましょう。

参考資料

石上 ユウキ