3.1 住民税や介護保険料の天引き額が変わった
年金から天引きされる税金や社会保険料のなかでも、住民税や介護保険料は自治体が算定しているため、住む地域が変わった場合に天引きされる金額が変わる可能性があります。天引きされる金額が変われば手取り年金額にも影響するため、年金振込通知書が送られてくるのです。
住民税は、計算方法こそ全国どこも同じですが、自治体によっては安定した公共サービスを実現するために税率や一部金額の上乗せをしている場合があります。また、介護保険料は自治体ごとに基準額や保険料率を決めるため、料金はまったく異なります。
また、年金から税金や社会保険料が差し引かれる際、仮徴収と本徴収という2つの方法があります。4月、6月、8月までに徴収される住民税と国民健康保険料、介護保険料は仮徴収となっていて、2024年10月から本徴収となります。
前年度に働いて所得が増えたなどの理由により、2024年10月から本徴収される税金や社会保険料が増額となり、振込額が減る可能性があります。
10月に年金振込通知書が送られてきた場合は、これまでの振込額からどう変わるかよく確かめておきましょう。
4. まとめにかえて
年金振込通知書が送付されてきたということは、年金額や天引き額に何らかの変更があったケースが多いです。最新の年金振込通知書に記載されている額が、自分が本当にもらえる年金額となります。
10月に年金振込通知書が再度送付された場合は、それぞれの項目に記載されている金額をよく確認して、残り半年間で受け取れる年金額を確実に把握しましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金振込通知書(2:年金振込額に変更があった場合)」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」
- 中野区「なぜ自治体によって介護保険料額が異なるのですか?介護保険料額は、毎年変わるのですか?」
- 世田谷区「保険料の特別徴収(年金からの天引き)について」
石上 ユウキ