1.2 障害年金生活者支援給付金

障害年金を受給している方で以下に該当する方は、障害年金生活者支援給付金を受給できます。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

受給額は以下のとおりです。

  • 障害等級が2級の方:5310円(月額)
  • 障害等級が1級の方:6638円(月額)

障害により請求書を自分で書けない方は、代筆を依頼できます。親族の方と一緒に暮らしている方は、障害年金生活者支援給付金の書類が届いていないか確認してもらうとよいでしょう。

1.3 遺族年金生活者支援給付金

遺族年金を受給しており、以下に該当する方は遺族年金生活者支援給付金を受給できる可能性があります。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

給付額は月額5310円で、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の人数で割った金額をそれぞれ受給します。