3. 給付金が支給されない場合
日本年金機構から請求書が届いても、以下に該当する場合は給付金が支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
いずれかに該当する場合は、必ず届出が必要となります。気付かない内に不正受給をしてしまう事態を防ぐためにも、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または年金事務所で相談しましょう。
4. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は。申請を忘れると受け取れないため注意しましょう。要件に該当しても、申請を忘れると本来であれば受け取れる給付金を受け取れず、損をしてしまいます。
自分が受け取れるか判断に迷う場合は、お近くの年金事務所で相談してみるとよいでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 公益財団法人生命保険文化センター「老齢年金生活者支援給付金について知りたい」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人ですか。」
柴田 充輝