3. 給付金が支給されない場合

日本年金機構から請求書が届いても、以下に該当する場合は給付金が支給されません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

いずれかに該当する場合は、必ず届出が必要となります。気付かない内に不正受給をしてしまう事態を防ぐためにも、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または年金事務所で相談しましょう。

4. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は。申請を忘れると受け取れないため注意しましょう。要件に該当しても、申請を忘れると本来であれば受け取れる給付金を受け取れず、損をしてしまいます。

自分が受け取れるか判断に迷う場合は、お近くの年金事務所で相談してみるとよいでしょう。

参考資料

柴田 充輝