2024年9月より、年金生活者支援給付金の請求書が発送されています。
届いた方は忘れずに申請を行い、給付金を受け取りましょう。
自動的に振り込まれるわけではないため、注意が必要です。
今回は、年金生活者支援給付金の給付金額や申請方法について解説します。
1. 年金生活者支援給付金を忘れずに申請しよう
一定の要件を満たす年金受給者に対して、年金生活者支援給付金が支給されます。
老齢年金・障害年金・遺族年金のそれぞれで支給要件が異なるため、まずは要件を確認しましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金
老齢基礎年金を受給しており、所得が一定以下の方には老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
受給要件は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万8900円以下である(前年の年金収入金額とその他の所得の合計が77万8900円以下の場合、「老齢年金生活者支援給付金」が支給され、77万8900円を超え87万8900円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される)
なお、支給額の目安は以下のとおりです。
人によっては数万円が本来の年金額に上乗せされるため、忘れずに申請を行いましょう。
1.2 障害年金生活者支援給付金
障害年金を受給している方で以下に該当する方は、障害年金生活者支援給付金を受給できます。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
受給額は以下のとおりです。
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額)
障害により請求書を自分で書けない方は、代筆を依頼できます。親族の方と一緒に暮らしている方は、障害年金生活者支援給付金の書類が届いていないか確認してもらうとよいでしょう。
1.3 遺族年金生活者支援給付金
遺族年金を受給しており、以下に該当する方は遺族年金生活者支援給付金を受給できる可能性があります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
給付額は月額5310円で、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の人数で割った金額をそれぞれ受給します。
2. 年金生活者支援給付金の申請方法
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、2024年度において新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方は、受給する際に申請が必要です。
2024年9月2日から、順次日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書」が送付されています。請求書を提出しないと受給できないため、請求書が届いている場合は忘れずに申請を済ませましょう。
老齢基礎年金を新規に請求する方の場合、65歳になる3カ月前のタイミングで、日本年金機構より老齢基礎年金の請求書と一緒に年金生活者支援給付金請求書が届きます。
請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とあわせて近くの年金事務所に提出しましょう(郵送でも可能)。
年金生活者支援給付金は、原則として手続きをした翌月分から支給の対象となります。手続きが遅れると損をしてしまう恐れがあるため、注意しましょう。
3. 給付金が支給されない場合
日本年金機構から請求書が届いても、以下に該当する場合は給付金が支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
いずれかに該当する場合は、必ず届出が必要となります。気付かない内に不正受給をしてしまう事態を防ぐためにも、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または年金事務所で相談しましょう。
4. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は。申請を忘れると受け取れないため注意しましょう。要件に該当しても、申請を忘れると本来であれば受け取れる給付金を受け取れず、損をしてしまいます。
自分が受け取れるか判断に迷う場合は、お近くの年金事務所で相談してみるとよいでしょう。


