4. 年金生活者支援給付金は「申請しないともらえない」
年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請を行う必要があります。
年金生活者支援給付金の手続き方法は、「これから年金を新規請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2パターンがあります。
4.1 65歳を迎えてこれから年金を受け取り始める人
これから65歳を迎える方には、誕生日の3ヶ月前に老齢基礎年金の請求書と併せて、年金生活者支援給付金の請求書が送付されます。
給付金を受け取るためには、同封されている給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.2 すでに年金を受け取っている人
すでに年金を受け取っている方でも、所得が減少し支援給付金の対象となるケースがあります。
この場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
請求書の太枠内に必要事項を記入し、郵便ポストに投函することで手続きが完了します。
なお、すでに年金を受け取っている方の中で繰上げ受給をしている場合、必要な書類の様式が異なるため、注意が必要です。
一度申請手続きを行えば、要件を満たし続ける限りは毎年の手続きは不要となります。
では、現在の高齢者が受け取っている「年金収入」はどの程度なのでしょうか。