3. 低年金世帯へ支給!「年金生活者支援給付金」とは?

年金生活者支援給付金は、収入が少ない年金受給者に対して、生活を支援する目的で支給されるもので、「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、要件を満たした人が年金に上乗せして受け取れる給付金となっています。

今回は、国民年金を受給している人で要件を満たしていれば支給される「老齢年金生活者支援給付金」について解説します

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の要件と給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の要件は下記のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。※障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く

上記に該当する場合は、年金に上乗せして「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れます。

具体的な給付額は、下記1・2の計算式の合計額となります。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

たとえば、昭和31年4月2日以後生まれの方で、被保険者月数480月のうち納付済月数が480カ月、全額免除月数が0カ月の場合は、月額5310円(年間で6万3720円)が支給されます。

さらにこの給付金は世帯ごとではなく、年金受給者ごとに支給となるため、夫婦どちらも要件を満たしていれば年に約12万円も給付金を受け取れるのです。

支給対象となった場合、毎年9月頃に年金事務所から書類が送られてくるので、必要事項を記載して申請手続きを行いましょう。

また、給付額が改定された場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送られてくるため、こちらも必ず確認しておきましょう。