近年の物価上昇で、生活が圧迫されている日本。11月22日には、住民税非課税世帯を対象に「3万円給付」が進められることが決まりました。

住民税非課税世帯の中には年金生活者も多く、限られた収入の中でやりくりをしていく必要がある方にとっては関心の高い内容だと思います。

では、年金は平均でどれほど支給されているのでしょうか。

本記事では老後の年金受給額について確認するとともに、そこから天引きされるお金について解説していきます。

年金は老後の大切な収入となるので、天引きされるお金の内容についてはしっかりと把握しておきましょう。

1. 日本の公的年金制度「厚生年金・国民年金」の仕組みとは?

まずは、公的年金制度の概要についておさらいします。

日本の公的年金制度は、基礎となる「国民年金」と上乗せ部分の「厚生年金」による2階建ての構造をしています。

国民年金には、原則として日本に住む20歳以上・60歳未満のすべての人が加入します。さらに、会社員や公務員などの方は、国民年金に加えて厚生年金にも加入することになります。

【写真】公的年金制度の仕組み1/3

公的年金制度の仕組み

出所:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」をもとにLIMO編集部作成

1.1 1階部分:国民年金(老齢基礎年金)

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、原則的に国民年金(老齢基礎年金)へ加入することになっています。

国民年金の保険料は、収入によらず一律の金額です。ただし、年度ごとに以下のように改定されています。

  • 2022年度:月額1万6590円
  • 2023年度:月額1万6520円
  • 2024年度:月額1万6980円

老後に貰える年金額は、保険料を納めた期間によって決まります。40年間(480ヵ月)すべての保険料を納めた場合には、満額で年金を受け取ることが可能です。

一方、未納期間や免除期間がある場合には、その分が減額されることになります。

1.2 2階部分:厚生年金(老齢厚生年金)

会社員や公務員などの方は、国民年金に上乗せして厚生年金にも加入することになります。

厚生年金に加入する方は、国民年金の保険料を個別に納める必要はありません。厚生年金制度によって、国民年金の保険料も負担されるからです。

厚生年金の保険料は、国民年金とは異なり、給与や賞与などの報酬額によって決定します。

老後に受け取る年金は「老齢基礎年金+老齢厚生年金」となるため、国民年金のみ加入する場合より、多くの年金を受け取れることが多いです。

ただし、老齢厚生年金の支給額は、現役時代の厚生年金加入期間や納付済保険料によって変動するため、個人差が大きい傾向にあります。

国民年金と厚生年金の基本について確認したところで、次に、実際に年金はいくら貰えるのか、それぞれの「平均月額」についてもチェックしていきましょう。

まずは、厚生年金の平均受給額について見ていきます。

2. 「厚生年金」は月額平均いくら支給されている?

厚生労働省年金局の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、2022年度末時点での厚生年金の平均受給額は以下のようになることが判明しています。

※厚生年金の平均年金月額には国民年金(基礎年金)部分も含まれます。

2.1 【厚生年金】男女別・全体の平均年金月額

  • 〈全体〉平均年金月額:14万3973円
  • 〈男性〉平均年金月額:16万3875円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万4878円

2.2 【厚生年金】受給月額ごとの人数分布

【厚生年金】月額階級別の老齢年金受給権者数2/3

【厚生年金】月額階級別の老齢年金受給権者数

出所:厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

  • 1万円未満:6万1358人
  • 1万円以上~2万円未満:1万5728人
  • 2万円以上~3万円未満:5万4921人
  • 3万円以上~4万円未満:9万5172人
  • 4万円以上~5万円未満:10万2402人
  • 5万円以上~6万円未満:15万2773人
  • 6万円以上~7万円未満:41万1749人
  • 7万円以上~8万円未満:68万7473人
  • 8万円以上~9万円未満:92万8511人
  • 9万円以上~10万円未満:112万3972人
  • 10万円以上~11万円未満:112万7493人
  • 11万円以上~12万円未満:103万4254人
  • 12万円以上~13万円未満:94万5662人
  • 13万円以上~14万円未満:92万5503人
  • 14万円以上~15万円未満:95万3156人
  • 15万円以上~16万円未満:99万4044人
  • 16万円以上~17万円未満:104万730人
  • 17万円以上~18万円未満:105万8410人
  • 18万円以上~19万円未満:101万554人
  • 19万円以上~20万円未満:90万9998人
  • 20万円以上~21万円未満:75万9086人
  • 21万円以上~22万円未満:56万9206人
  • 22万円以上~23万円未満:38万3582人
  • 23万円以上~24万円未満:25万3529人
  • 24万円以上~25万円未満:16万6281人
  • 25万円以上~26万円未満:10万2291人
  • 26万円以上~27万円未満:5万9766人
  • 27万円以上~28万円未満:3万3463人
  • 28万円以上~29万円未満:1万5793人
  • 29万円以上~30万円未満:7351人
  • 30万円以上~:1万2490人

厚生年金の平均受給額は月額「14万3973円」です。ただし、ひと月1万円未満の方から30万円以上の方まで、受給額の幅が大きくなっています。

特に人数が多いボリュームゾーンとなる金額は、「10万円以上~11万円未満」「9万円以上~10万円未満」です。

厚生年金は、現役時代の収入や働き方によって金額に個人差が出やすくなります。そのため、平均額をチェックするだけでなく、ねんきん定期便やねんきんネットなどを活用し、自分自身の状況に即した金額を把握しておくのが良いでしょう。

続いて、国民年金の平均受給額についても見ていきます。

3. 「国民年金」は月額平均いくら支給されている?

厚生労働省年金局の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金の平均受給額も確認できます。

3.1 【国民年金】男女別・全体の平均年金月額

  • 〈全体〉平均年金月額:5万6316円
  • 〈男性〉平均年金月額:5万8798円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万4426円

3.2 【国民年金】受給月額ごとの人数分布

【国民年金】月額階級別の老齢年金受給権者数3/3

【国民年金】月額階級別の老齢年金受給権者数

出所:厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

  • 1万円未満:6万5660人
  • 1万円以上~2万円未満:27万4330人
  • 2万円以上~3万円未満:88万1065人
  • 3万円以上~4万円未満:266万1520人
  • 4万円以上~5万円未満:465万5774人
  • 5万円以上~6万円未満:824万6178人
  • 6万円以上~7万円未満:1484万7491人
  • 7万円以上~:178万3609人

国民年金の平均受給額は月額「5万6316円」です。特に人数の多いボリュームゾーンは「6万円以上~7万円未満」となっています。

国民年金は収入によらない一律の保険料を納めるため、厚生年金と比べると、受給額には個人差が生じにくくなります。

現行の制度では、すべての保険料を納め、満額で受給したとしても受給額は7万円前後となります。そのため、国民年金のみで老後の生活費を賄うのは厳しいと言わざるを得ないでしょう。

4. 年金にも「手取りと額面」が?天引きされる4つのお金とは

ここまで、厚生年金・国民年金それぞれの平均月額について確認してきました。しかし、これらの金額はすべて「額面」であることに注意しておく必要があります。

現役時代の給与と同じように、年金からも税金や社会保険料などが天引きされます。以下で一つずつ確認していきましょう。

4.1 天引きされるお金その1:介護保険料

65歳以上の第1号被保険者の方は、年金の受給額が年間18万円以上の場合に、年金から「介護保険料」が天引きされることになります。

40歳から64歳までの間は、介護保険料は健康保険料に含まれるため、個別に納める必要はありません。しかし、65歳以降は介護保険料を単独で納付することになります。

年間の年金受給額が18万円以上の場合には「特別徴収」として、年金から介護保険料が天引きされます。一方、年間の年金受給額が18万円未満の場合や繰下げ受給の待期期間には、年金からの天引きはされず、「普通徴収」として自分自身で介護保険料を納めることになります。

また、自身に介護が必要な状態になっても、介護保険料の納付義務は生涯続くため注意しておきましょう。

4.2 天引きされるお金その2:国民健康保険料または後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や、原則的に75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料についても、年金からの天引きで納付することになります。

ただし、こちらも納付書や口座振替などによって、普通徴収が行われる場合もあります。

4.3 天引きされるお金その3:個人住民税と森林環境税額

前年の所得が一定額を超える場合には、住民税と森林環境税額も年金から天引きされます。

一方、前年の所得が一定額未満の場合には、住民税非課税となるため天引きは行われません。

※障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税となります。

4.4 天引きされるお金その4:所得税および復興特別所得税

年金所得が一定額以上となる方は、所得税が天引きされることになります。

高齢者の年金収入には公的年金等控除が適用されます。そのため、公的年金などの収入が、基礎控除を合わせて以下の金額を超えた場合には、所得税が課税されます。

  • 65歳未満:108万円(公的年金等控除60万円+基礎控除48万円)
  • 65歳以上:158万円(公的年金等控除110万円+基礎控除48万円)

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、2037年までは、所得税が源泉徴収される際に復興特別所得税も合わせて徴収されます。

ただし、収入が公的年金のみの場合、65歳未満の方は年額108万円以下、65歳以上の方は年額158万円以下なら所得税は非課税です。

※障害年金や遺族年金を受給する場合にも非課税となります。

5. まとめにかえて

本記事では、厚生年金と国民年金の受給額や天引きされるお金について確認しました。

年金受給額については老後生活を送るために十分とは言えない水準です。また、そこから多くの天引きされるお金があるので、年金に期待して老後まで何も対策しないのはリスクがあるといえるでしょう。

ゆとりある理想の老後生活を実現するためには、早いタイミングからの準備が必要です。

老後生活に向けての準備方法として貯蓄も大切ですが、それだけで準備しようとするとかなりの労力が必要です。そこで、資産運用も一つの手段として考えてみましょう。

日本ではNISAやiDeCoなど効率よく資産を増やすことができる制度が備わっており、「非課税」や「節税」などの効果によって、大きな資産を積み上げることにつながります。

資産運用をするとなれば元本割れのリスクも伴いますが、長期的に時間をかけて積み立てることで安定したリターンが期待できます。

年金に頼らない生活を実現するために、計画的に準備をしていきましょう。

参考資料

川勝 隆登