4. 年金にも「手取りと額面」が?天引きされる4つのお金とは

ここまで、厚生年金・国民年金それぞれの平均月額について確認してきました。しかし、これらの金額はすべて「額面」であることに注意しておく必要があります。

現役時代の給与と同じように、年金からも税金や社会保険料などが天引きされます。以下で一つずつ確認していきましょう。

4.1 天引きされるお金その1:介護保険料

65歳以上の第1号被保険者の方は、年金の受給額が年間18万円以上の場合に、年金から「介護保険料」が天引きされることになります。

40歳から64歳までの間は、介護保険料は健康保険料に含まれるため、個別に納める必要はありません。しかし、65歳以降は介護保険料を単独で納付することになります。

年間の年金受給額が18万円以上の場合には「特別徴収」として、年金から介護保険料が天引きされます。一方、年間の年金受給額が18万円未満の場合や繰下げ受給の待期期間には、年金からの天引きはされず、「普通徴収」として自分自身で介護保険料を納めることになります。

また、自身に介護が必要な状態になっても、介護保険料の納付義務は生涯続くため注意しておきましょう。

4.2 天引きされるお金その2:国民健康保険料または後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や、原則的に75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料についても、年金からの天引きで納付することになります。

ただし、こちらも納付書や口座振替などによって、普通徴収が行われる場合もあります。

4.3 天引きされるお金その3:個人住民税と森林環境税額

前年の所得が一定額を超える場合には、住民税と森林環境税額も年金から天引きされます。

一方、前年の所得が一定額未満の場合には、住民税非課税となるため天引きは行われません。

※障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税となります。

4.4 天引きされるお金その4:所得税および復興特別所得税

年金所得が一定額以上となる方は、所得税が天引きされることになります。

高齢者の年金収入には公的年金等控除が適用されます。そのため、公的年金などの収入が、基礎控除を合わせて以下の金額を超えた場合には、所得税が課税されます。

  • 65歳未満:108万円(公的年金等控除60万円+基礎控除48万円)
  • 65歳以上:158万円(公的年金等控除110万円+基礎控除48万円)

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、2037年までは、所得税が源泉徴収される際に復興特別所得税も合わせて徴収されます。

ただし、収入が公的年金のみの場合、65歳未満の方は年額108万円以下、65歳以上の方は年額158万円以下なら所得税は非課税です。

※障害年金や遺族年金を受給する場合にも非課税となります。

5. まとめにかえて

本記事では、厚生年金と国民年金の受給額や天引きされるお金について確認しました。

年金受給額については老後生活を送るために十分とは言えない水準です。また、そこから多くの天引きされるお金があるので、年金に期待して老後まで何も対策しないのはリスクがあるといえるでしょう。

ゆとりある理想の老後生活を実現するためには、早いタイミングからの準備が必要です。

老後生活に向けての準備方法として貯蓄も大切ですが、それだけで準備しようとするとかなりの労力が必要です。そこで、資産運用も一つの手段として考えてみましょう。

日本ではNISAやiDeCoなど効率よく資産を増やすことができる制度が備わっており、「非課税」や「節税」などの効果によって、大きな資産を積み上げることにつながります。

資産運用をするとなれば元本割れのリスクも伴いますが、長期的に時間をかけて積み立てることで安定したリターンが期待できます。

年金に頼らない生活を実現するために、計画的に準備をしていきましょう。

参考資料

川勝 隆登