3. 繰り上げ受給の注意点

繰上げ受給には今挙げたようにメリットがありますが、同時に注意すべき点もあります。以下の点に留意して、慎重に判断することが重要です。

3.1 障害年金が受給できなくなる

老齢年金の繰上げ受給をすると、その後に障害を負った場合でも、障害基礎(厚生)年金を受給することはできません。年金は一人につき1つの種類のみ選択するので、そもそも老齢年金と障害年金は併給できませんが、この場合は選択をすることもできず繰上げた老齢年金をそのまま受給することになります。

もしも健康状態に不安がある場合や、リスクの高い仕事に従事している場合は、この点を十分に考慮する必要があります。

3.2 雇用保険による給付との調整

60歳からの年金の受給は、雇用保険制度による給付との調整がされる場合があります。

失業手当との調整

失業手当とは、雇用保険に加入していた労働者が退職をした場合に一定の条件を満たすことで受け取ることができる給付です。

65歳になるまで失業手当と老齢厚生年金を併給することはできません。そのため、失業手当を受給した期間は老齢厚生年金の支給が停止されます。※老齢基礎年金は停止されずに受け取ることができます。

高年齢雇用継続給付との調整

高年齢雇用継続給付とは、雇用保険に加入をしている一定の労働者が60歳到達時点と比較して賃金が75%未満に下がった場合に、低下率に応じて受け取ることができる給付です。

高年齢雇用継続給付を受け取っている場合、その受給率に応じて老齢厚生年金の受取額が一部停止されます。

※高年齢雇用継続給付の最高限度率が15%となっており、15%の支給を受けている場合、年金額は6%が支給停止となります。