2. 低年金世帯が対象「年金生活者支援給付金」はいくら支給される?

前章で紹介したように、年金生活者支援給付金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の受給者に対して、一定の要件を満たしていれば支給されます。

各給付金の具体的な給付額は以下のとおりです。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金は、保険料の納付状況と免除状況に応じて金額が計算され、その総額が支給されます。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

たとえば、昭和31年4月2日以降に生まれ、被保険者として480カ月の期間のうち、納付済月数が480カ月で、全額免除月数が0カ月の場合、月額5310円が支給され、年間では6万3720円になります。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」の給付額はいくら?

  • 障害等級2級:月額5310円
  • 障害等級1級:月額6638円

2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の給付額はいくら?

  • 月額5310円※

※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給

なお、それぞれに基準額はあるものの、実際には個人差が大きい点に留意してください。