3. 【年金の盲点】一瞬「あれ、金額変わった?」と驚くかも…。10月に振込額が変わる人も

上半期(4月・6月・8月)=「仮徴収」、下半期(10月・12月・2月)=「本徴収」

出所:豊中市「公的年金からの特別徴収額が10月から急に高くなったのはなぜですか」をもとにLIMO編集部作成

年金から天引きされる税や社会保険料の中のいくつかは、本決定が10月のものがあります。1年度分の徴収金額を決める元となる前年度の所得が、6月に決定されるからです。

そこで、まだ所得が確定していない8月納付分までを「仮徴収」と呼び、前年2月と同じ金額が年金からの天引きとなります。

そして、10月納付分以降を「本徴収」といいます。※ただし8月を本徴収の開始とする自治体もあります。