3. 対象者は10月分の年金から上乗せ!「年金生活者支援給付金」を解説

年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給者に対して支給される給付金です。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と給付額

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間と免除期間に基づいて支給額を算出します。

給付額

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

3.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と給付額

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

  • 障害等級2級:月額5310円
  • 障害等級1級:月額6638円

3.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と給付額

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

  • 月額5310円

※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する

年金生活者支援給付金は、原則、偶数月の中旬に2カ月分(前月および前々月)を年金と同じ受取口座に支給されます。例えば、9月に請求手続きをした場合、10月分からの支払いとなるため、12月中旬に振り込まれることになります。

なお、基準額はあるものの、個人差が大きい点に留意してください。