3. 生活保護期間中に「無断で車を保有」したらどうなるの?
生活保護を受けている人が、車を申告せずに保有し続けていると、生活保護の停止や不正受給の対象となる可能性があります。
「生活保護法第85条」では、不正受給をした場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
前章で紹介したケースは、正当な理由として車の保有が認められる可能性があるため、生活するうえで車が必要な場合は、福祉事務所に相談し必ず申請を行いましょう。
4. まずは福祉事務所に相談してみよう
本記事では、生活保護を受給している場合でも「車の保有が認められるケース」について、詳しく紹介していきました。
原則として、生活保護期間中は車の保有が認められていませんが、福祉事務所の判断次第で、車を持つことが認められる範囲が広がっています。
生活保護を受給中に車を保有する必要が出てきた場合は、事前の申告・申請が必要になるため、お住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当に一度相談してみると良いでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「生活保護制度」
- 生活保護問題対策全国会議「厚労省通知徹底活用 自動車を持ちながら 生活保護を利用するために! Q&A」
- 西宮市「生活保護費の不正受給対策への取り組みについて」
- e-Gov 法令検索「生活保護法」
和田 直子