2. 生活保護で車の保有が認められる4つのケース
次に、生活保護を受給している人でも、車の保有が認められるケースを見ていきましょう。
生活保護で車の保有が認められるのは以下4つのケースが挙げられます。
- 仕事で車が必要な場合
- 通勤や通院などで公共交通機関が使えない場合
- 概ね6ヶ月以内に就労によって生活保護の脱却が見込まれる場合
- 保育園等の送迎に車が必要な場合
順に詳しく解説していきます。
2.1 仕事で車が必要な場合
生活保護を受けている人が、何らかの個人事業をしており、商品の運搬といった事業のために自動車が必要な場合、事業用という目的であれば、特定の条件を満たす限り保有することが認められています。
具体的な条件として、その事業が地域の低所得者層と比べて「不公平にならない」と判断される場合に限り、自動車の保有が許可されます。
2.2 通勤や通院などで公共交通機関が使えない場合
通勤や通院、通学などで「公共交通機関の利用が困難」な場合に、車の保有が認められるケースもあります。
上記を理由に保有を許可してもらうためには、下記の要件を満たしている必要があります。
- 所有者が障害者である
- 交通が不便な地域に住んでいる
また、自動車の利用目的が「通勤」か「通院等」で異なります。
一見、これらの要件は厳しいように感じますが、実際には「社会的に適当と認められる場合には、要件を緩和して解釈・運用する必要がある」とされています。
もし車が必要であれば、福祉事務所やケースワーカーに相談することが大切です。