2.3 概ね6ヶ月以内に就労によって生活保護の脱却が見込まれる場合

生活保護を受ける際に失業や病気によって働けなくなっていた場合、車を処分してしまうと、再度仕事に就くことが難しくなる懸念があります。

上記を考慮し、6か月以内に就労が見込まれ、かつ自動車の処分価値が小さいと判断された場合、6か月間は「車の処分指導をしなくてもよい」とされています。

また、6か月経過後も就労に向けた具体的な活動が続いている場合は、車の保有を1年まで延長でき、さらに延長が認められるケースも。

ただし、ここで車の利用が認められているのは、「求職活動に必要な場合のみ」です。

それ以外の用途での利用は認められないという制限があるため、留意しておきましょう。

2.4 保育園等の送迎に車が必要な場合

保育園に子どもを預けるために車が必要で、「他の通勤手段がない」または「非常に難しい」場合、原則として公共交通機関で行ける保育園に転入できるか検討すべきとされています。

しかし、公共交通機関で行ける保育園がなかったり、転入が難しいまたは転入が適切でないと福祉事務所が判断したりした場合には、車の保有が認められます。

以上が、生活保護期間中に車の保有が認められるケースとなりますが、これらの事情により車の保有が必要な場合は、必ず事前に申告し申請をする必要があります。

では、生活保護期間中に無断で車を保有した場合は、どうなるのでしょうか。

次章にて、確認していきましょう。