2. 【相続トラブル】口座凍結前に預金を引き出すリスクとは
口座凍結も前に預金を引き出すことはできます。しかし、下記のようなトラブルが発生する可能性もあります。
2.1 残された家族どうしのトラブルが起こる可能性がある
相続手続きを経ず「口座凍結前」に預金を引き出すことは、他の相続人から不信感を抱かれる可能性があります。使い道がはっきりしない場合は、特に深刻なトラブルに発展しやすいと言えるでしょう。
さらに、引き出されたお金は「相続財産」として遺産分割協議の対象となるべきものです。
それが、無断で引き出された場合、その預金の取り扱いについて相続人どうしで見解が割れる可能性もあるでしょう。
2.2 相続放棄ができなくなる可能性がある
相続では、亡くなった人の「負の遺産」も含めて承継します。そこで気を付けたいのが、預金を引き出す行為は「単純承認」と解釈される可能性があるという点。
単純承認と解釈された場合、のちのち負の遺産(多額の借金など)が発覚した場合にも、限定承認や相続放棄を選ぶことができなくなる可能性があるのです。
こうした思わぬリスクを避けるためにも、相続手続きの開始前に預金の引き出しを行わないことをおすすめします。
でも、故人が亡くなった後、葬儀などでまとまったお金がどうしても必要となるケースもありますよね。そんな時には、どのような方法があるでしょうか。