3. 「葬儀費用を故人の口座から引き出したい」そんな時はどうすればいい?
ここまで、口座凍結前に預金を引き出すリスクにフォーカスしてきました。でも「葬儀費用を故人の口座から引き出したい」といったケースなどは珍しいことではないでしょう。
そんな時に利用できる方法はあります。それが「預貯金の払い戻し制度」です。
3.1 遺産分割終了前には「預金払い戻し制度」活用の検討も
預貯金の払い戻し制度とは2019年7月1日から施行された制度で、遺産分割が終わる前でも預貯金の払い戻しが認められるものです。
払い戻しができる金額は、以下のとおりです。
相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
1つの金融機関から払い戻せる上限は150万円です。手続きの詳細は金融機関によって違います。
4. 突然やってくる相続。思わぬ家族トラブルを避けるためには?
ここまで、相続発生時の銀行預金について解説してきました。実際に前職の信用金庫時代でも、家族が亡くなり慌ててATMでお金を引き出す方は少なくありませんでした。
しかしご紹介したように、慌てて預金を引き出すことで起こり得るリスクについても知っておきましょう。
また「私のところはそこまで資産がないから揉めないよ」とおっしゃるお客様も多くいらっしゃいました。しかし、筆者の経験上「資産の大小関係なく相続時に揉める時は揉める」と言えます。
せっかく親が遺してくれた資産。家族間で揉めてしまうのは悲しいことです。血のつながった家族とはいえ、お金が絡むトラブルが一度発生すると、そのあとの話し合いが平行線で進まないというケースも。
やはり万が一の際に慌てることのないように、終活準備や家族間での話し合いを進めることが大切と言えそうです。
参考資料
- 一般社団法人全国銀行協会「マイナンバーの届出にご協力ください」
- デジタル庁「公金受取口座登録制度」
- 厚生労働省「我が国の人口について」
- 法務省「相続に関するルールが大きく変わります」
- 厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」
- e-Gov 法令検索「民法」
山本 大樹