3.1 国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料

各自治体では、住民税非課税世帯の国民健康 保険料や介護保険料の減免制度があります。

国民健康保険料や介護保険料を計算するときは、一定よりも低い所得の世帯については、本来支払うはずの保険料のうち、7割、5割または2割が減額されます。

国民健康保険料などの算定方法は、各自治体の条例(国民健康保険組合の場合は規約)で定められています。減額割合などの詳細は、お住まいの市区町村の窓口にてご確認ください。

3.2 高額療養費制度

高額療養費制度は、医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、その超えた分が支給される制度です。70歳未満の場合、5つの所得区分があり、それぞれ自己負担額の上限が異なります。

ちなみに、住民税非課税者の場合、1か月の医療費の自己負担限度額は「3万5400円」となります。

また、直近1年間で3回以上(3か月以上)高額療養費の支給を受けている場合、4回目(4か月目)からは「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに減額されます。

3.3 教育費に関するもの

住民税非課税世帯が受けられる教育費に関する援助支援はさまざまなものがあります。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちに対しては、利用料が無償化されます。

住民税非課税世帯であれば、さらに0歳から2歳までの子どもたちについて利用料が無料になります。

また、住民税非課税世帯は、学費等の一部を援助する「就学援助制度」にも該当します。

ただし、就学援助の認定基準や援助費目などは、各市町村で異なります。詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。

さらに、国が高校などの授業料を支援してくれる「高等学校等就学支援金」からは、住民税非課税世帯に対して最大の39万6000円(全日制の私立高校に通学する場合)が支払われます。