近年、物価の上昇や経済的な不安が続く中、2024年度新たに住民税非課税世帯等となったに対して2024年度の物価高騰対策支援給付金(10万円)が支給されることになりました。また、これ以外にも、住民税非課税世帯には、さまざまな減免制度が受けられます。
今回は、住民税非課税世帯の要件、生活の安定を図るための重要な支えとなる5つの減免制度、そして「10万円給付」の現状まで詳しく解説します。
1. 住民税非課税世帯とは
住民税とは、都道府県が課税する道府県民税と、市区町村が課税する市町村民税をまとめた名称です。「地域社会の会費」的な性格を有しており、教育、福祉、環境整備、ゴミ処理など、地方自治体による公共サービス提供をするための原資になります。
住民税を負担するのは、毎年、1月1日にその市町村(都道府県)に住所を有している人です。
住民税には、所得額にかかわらず個人が等しく負担する「均等割」と、所得額に応じて負担する「所得割」があります。均等割の基準は、市町村民税3000円、道府県民税1000円の合計4000円です。
さらに、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など様々な機能を有する森林の整備に必要な費用を確保するため、2024年度から、個人住民税均等割と併せて、森林環境税(国税)が1000円徴収されます。さらに、地域独自の森林環境税が加算される場合もあります。
一方、所得割は、納税義務者の所得金額に応じて税額の負担が決まります。
税率は、一律市町村民税6%、道府県民税4%の合計10%です。なお、政令指定都市の場合、税率の合計10%は変わりませんが、道府県民税が2%、市民税が8%になります。
2. 住民税が非課税になる要件
住民税非課税世帯とは、世帯のメンバーすべてが、住民税(所得割・均等割)を支払っていない場合をいいます。また、その要件は以下のものをいいます。
【住民税非課税世帯の要件】
- 生活保護法の生活扶助を受けている
- 未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者のいずれかで前年の合計所得が135万円以下(給与収入になおすと、年収204万4000円未満)
- 前年の合計所得が区市町村の条例で定められた額以下である
《扶養親族がいる場合》所得金額が「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円」以下
《扶養親族がいない場合》合計所得金額が45万円以下
世帯内に、住民税(所得割・均等割)を負担している人、住民税(均等割のみ負担)の人がいる場合は、該当しません。
ただし、住民税非課税世帯の要件となる前年の合計所得については、お住いの地域ごとに多少変わります。正確な年収は、自治体へご確認してください。
3. 住民税非課税世帯が受けられる「減免制度」とは?
住民税非課税世帯が受けられるさまざまな減免制度には、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、医療費、教育費などがあります。詳しくみていきましょう。
3.1 国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料
各自治体では、住民税非課税世帯の国民健康 保険料や介護保険料の減免制度があります。
国民健康保険料や介護保険料を計算するときは、一定よりも低い所得の世帯については、本来支払うはずの保険料のうち、7割、5割または2割が減額されます。
国民健康保険料などの算定方法は、各自治体の条例(国民健康保険組合の場合は規約)で定められています。減額割合などの詳細は、お住まいの市区町村の窓口にてご確認ください。
3.2 高額療養費制度
高額療養費制度は、医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、その超えた分が支給される制度です。70歳未満の場合、5つの所得区分があり、それぞれ自己負担額の上限が異なります。
ちなみに、住民税非課税者の場合、1か月の医療費の自己負担限度額は「3万5400円」となります。
また、直近1年間で3回以上(3か月以上)高額療養費の支給を受けている場合、4回目(4か月目)からは「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに減額されます。
3.3 教育費に関するもの
住民税非課税世帯が受けられる教育費に関する援助支援はさまざまなものがあります。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちに対しては、利用料が無償化されます。
住民税非課税世帯であれば、さらに0歳から2歳までの子どもたちについて利用料が無料になります。
また、住民税非課税世帯は、学費等の一部を援助する「就学援助制度」にも該当します。
ただし、就学援助の認定基準や援助費目などは、各市町村で異なります。詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。
さらに、国が高校などの授業料を支援してくれる「高等学校等就学支援金」からは、住民税非課税世帯に対して最大の39万6000円(全日制の私立高校に通学する場合)が支払われます。
4. 「10万円給付」の最新情報は?
国の総合経済対策における物価高騰対策として、2024年度に新たに住民税非課税となる世帯等に対して10万円が給付されます。さらに、対象世帯のうち、18歳以下(2006年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円が追加給付されます。
なお、2023年度に給付金を受け取った人(対象となったが辞退した人・未申請の人を含む)は対象外となります。
自宅に届く書類、手続き方法を横須賀市の例で確認してみましょう。
対象世帯には、以下の書類がいずれか一つ届きます。
4.1 通知書が届く世帯
マイナンバーカードの公金受取口座や児童手当の振込口座の登録をされている方には「通知書」が届きます。登録口座へ振り込む場合は、支給に関する手続きはありません。
4.2 確認書が届く世帯
マイナンバーカードの公金受取口座や児童手当の振込口座が未登録な方には「確認書」が届きます。確認書が届いた方は、確認書の内容をよく確認し、必要事項を記入して、各種証明書の写し等を同封の上、返信用封筒で返送してください。
4.3 申請書が届く世帯
市外からの転入者等で、2024年度住民税の課税情報が横須賀市で把握できなかった方には「申請書」が届きます。
手続きが必要なのは、確認書、申請書が届いた世帯です。いずれも「提出期限」が設けられているので、それまでに手続きを済ませるようにしましょう。
5. まとめにかえて
住民税非課税世帯に対する「10万円給付」の手続きが必要な方は、書類が届き次第、速やかに手続きしましょう。
また、生活支援のために多くの減免制度や給付金については、自動的に適用となるものもあれば、申請が必要なものもあります。正確な要件や申請方法を自治体に確認しましょう。

