3.6 生命保険料や地震保険料を支払っているとき
生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などを支払っている場合、年間の払込保険料に応じた控除が受けられます。最大で所得税が12万円、住民税が7万円です。
また、本人または生計を一にする親族が保有している住居や家財に対しての地震保険料は、所得税は支払った保険料の全額(最大5万円)、住民税は支払った保険料の2分の1(最大2万5000円)が所得金額から控除されます。
4. まとめ
年金受給者には確定申告不要制度があり、条件を満たせば確定申告を不要にすることができます。これによって申告の手間を省くことができます。
しかし、確定申告を不要にできた場合でも、確定申告をすることで、さまざまな所得控除が適用でき、税金を安くすることが可能です。
マイナンバーカードの利用によって、確定申告は簡素化されてきています。確定申告をした方がメリットがあると判断した場合は、手間を惜しまず確定申告を行いましょう。
参考資料
- 国税庁「的年金等を受給されている方へ」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 国税庁「高齢者と税(年金と税)」
- 国税庁「確定申告が必要な方」
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」
- 国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- 国税庁「No.1145 地震保険料控除」
石倉 博子