3.3 災害や盗難にあったとき

災害や盗難などで資産に損害を受けたとき、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。雑損控除は損害の原因が盗難や横領は対象となりますが、詐欺や恐喝の場合には対象となりません。

3.4 ふるさと納税をしたとき

ふるさと納税は、選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附金控除として、寄附額のうち2000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。

控除を受けるには確定申告が必要ですが、寄付した自治体が5つ以内であればワンストップ特例制度を利用して、確定申告をせずに寄付金控除が受けられます。

ただし、他の控除を受けるために確定申告をした場合は、ワンストップ特例制度は利用できません。

3.5 年の途中で退職して年末調整を受けていないとき

給与所得者の場合、年末調整によって確定申告を不要にできますが、年の途中で退職するなどして、年末調整を受けていない場合は、税金を払い過ぎている可能性が高いため、確定申告をすることで、正しい税額が計算され、税金の還付を受けられる場合があります。