2. 働きながら年金を受給する人
年金だけなら確定申告が不要でも、仕事をして収入を得ると、確定申告が必要となってくる場合があります。
給与所得の場合、給与所得控除額を差し引いた金額が20万円を超えると確定申告が必要となるので、給与収入75万円超えが基準となります。
*給与収入75万円-給与所得控除55万円=給与所得20万円
1年間の給与収入が75万円を超えると確定申告が必要となります。
ただし、65歳以上で公的年金等の収入が110万円以下(65歳未満の場合は公的年金等の収入が60万円以下)であれば、確定申告は必要ありません。なぜなら、公的年金等控除によって雑所得が0円になるからです。
控除額は受給者の年齢、収入に応じて異なります。詳しくは国税庁の「公的年金等の課税関係」の速算表をご覧ください。
たとえば、65歳以上で公的年金を80万円受給、給与収入が100万円、それ以外の収入はない人を例にして考えてみましょう。
給与所得は45万円となり、20万円を超えるので、「確定申告不要制度」の基準から外れ、確定申告が必要となりますが、公的年金は110万円以下なので、雑所得は0円となり、給与所得も基礎控除の48万円以下なので、課税所得は0円となります。この場合、確定申告はしなくてもいいことになります。
また、給与収入が多く、課税される場合でも、公的年金が110万円以下であれば、給与所得のみとなり、勤務先が行う源泉徴収や年末調整によって税金を納めることになるので、確定申告は不要となります。
このように、「確定申告不要制度」に当てはまらない場合でも、年金と給与の額によっては非課税となって申告が必要ない場合や、一方が課税対象でも源泉徴収されている場合は確定申告が不要となるケースがあることを知っておくといいでしょう。