2. ひとり親が受けられる「給付金」にはどんなものがある?
こども家庭庁では、ひとり親世帯の経済的な自立を支援するため、自治体と協力して就業支援に取り組んでいます。
その中からいくつか紹介します。
2.1 自立支援教育訓練給付金
主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象教育訓練を受講した場合に給付金を受け取れます。
対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
支給額
(1)雇用保険の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、最大20万円
(2)雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、修学年数×40万円、最大160万円(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額(下限は1万2001円)を支給。)
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座