1.1 被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援制度は、自然災害により大きな被害を受けた世帯に対して、最大300万円が支給される制度です。対象となるのは、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村など、一定規模の災害に限られます。
支給金には「基礎支援金」と「加算支援金」があり、これら2つの合計額が支給されます。基礎支援金は住宅の被害規模に応じて以下のように支給されます。
- 全壊、解体、長期避難:100万円
- 大規模半壊(損害割合40%台):50万円
- 中規模半壊(損害割合30%台):なし
加算支援金は、住宅の再建方法に応じて支給されます。
- 建築、購入:200万円(中規模半壊の場合は100万円)
- 補修:100万円(中規模半壊の場合は50万円)
- 賃借:50万円(中規模半壊の場合は25万円)
なお、世帯人数が1人の場合、支給額はそれぞれ4分の3の金額となります。
申請には、自治体へ以下の書類の提出が必要です。
<基礎支援金の申請書類>
- 罹(り)災証明書
- 住民票の写し
- 預金通帳の写し
- (半壊解体世帯・敷地被害解体世帯のみ)解体証明書または滅失登記簿謄本
- (敷地被害解体世帯のみ)敷地被害証明書類
<加算支援金の申請書類>
- 契約書等の写し(工事請負契約書、不動産売買契約書、建物賃貸借契約書など)
1.2 住宅の応急修理
住宅の応急修理は、災害救助法に基づき、自然災害によって一定規模以上の被害を受けた世帯に日常生活に必要な最小限度の修理費用を支援する制度です。
対象となるのは、屋根、床、壁、窓、台所、トイレなど日常生活に欠かせない部分で、基本的には自力で修理を賄えない世帯が対象となります。費用の限度額は以下のとおりです。
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:70万6000円以内(1世帯あたり)
- 準半壊の場合:34万3000円以内(1世帯あたり)
申請には、以下の書類を自治体に提出する必要があります。
- 災害救助法の住宅の応急修理申込書
- 罹災証明書
- 修理前の被害状況が分かる写真
- 修理見積書
- 資力に関する申出書
- 住宅の被害状況に関する申出書
住宅の応急修理は原則として、災害発生から3ヶ月以内に工事を完了する必要があるため、注意してください。