2.2 医療保障が充実する

厚生年金に加入していると、国民年金の場合よりも充実した医療保障を受けられます。具体的には、所定の状態になったときに傷病手当金や出産手当金を受け取ることが可能です。

傷病手当金は、業務外の原因による病気やケガで休業し、勤務先から十分な給与を受け取れない場合に支給される手当金です。

連続して3日以上休業し、4日目以降に休業した日に対して支給されます。支給額は給与の3分の2相当額で、受給期間は通算1年6ヵ月までです。

出産手当金は、被保険者が出産のために休業し、その期間中に給与が支払われなかった場合に支給されます。

支給額は給与の3分の2相当額で、支給対象となるのは、出産の日の42日前(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日目までの期間中のうち、休業した期間です。

2.3 障害保障が手厚くなる

障害年金は、病気やけがが原因で生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される年金で、障害基礎年金と障害厚生年金があります。厚生年金に加入していれば、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金も支給されます。

また、障害基礎年金は障害等級が1級・2級のときが支給対象ですが、障害厚生年金は3級も支給対象です。