3. 預貯金の払い戻し制度とは

預貯金の払い戻し制度は2019年7月1日から施行された制度で、相続手続きが完了する前でも、一定の条件下で故人の預貯金の一部を相続人が払い戻すことができる制度です。

これにより、葬儀費用や当面の生活費、故人の債務の支払いなど、緊急を要する支出に対応することができます。

相続人が引き出せる金額には制限があります。

  • 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

1つの金融機関から払い戻せる上限は150万円となっています。

金融機関ごとに手続きが異なるため、詳細は利用している金融機関に問い合わせましょう。

預貯金の払い戻し制度は、相続手続きが進行中でも必要な資金を確保できる便利な仕組みですが、他の相続人との合意や、後の遺産分割に影響を与える可能性があるため、慎重に利用することが重要です。不安な場合は、事前に弁護士や税理士に相談することをおすすめします。