2024年の1月1日より相続税や贈与税の仕組みが一部改訂されました。
例えば、生前贈与として3年以上前に受け取っていた財産は年110万円まで相続財産から除外されていましたが、今後は相続開始前7年以上経過しなければ加算されます。
また、亡くなった際には銀行口座の凍結など注意しなければいけないポイントがあります。
このように人が亡くなった際には税金やお金の問題は付きまとい、筆者も「万が一の際には口座が凍結されてしまうのでは」などとご相談をいただきます。
そこで今回は最後にどのように急に万が一のことが起きてもあわてないように、口座凍結を中心にお金の問題について考察を行います。
1. 役所に死亡届を出したら銀行口座が凍結されてしまうって本当?
結論として、死亡届を役所に提出しても、ただちに銀行口座が凍結されるわけではありません。
銀行が口座の名義人の死亡を認識した時点で、口座は凍結されます。そのため役所への死亡届提出だけでは口座が凍結されることはありません。口座が凍結されるのは、親族が銀行に連絡し、名義人の死亡を伝えた時点からです。
まれに、銀行の担当者が新聞の訃報欄を見たり、葬儀の情報を得たりして、銀行側から親族に確認を取り、口座を凍結する場合もあります。
なお、銀行間で名義人の死亡に関する情報が共有されることはありません。このため、亡くなった方のすべての銀行口座に個別に連絡する必要があります。ただし、同じ銀行内の複数の支店に口座がある場合は、一度の連絡で全支店の口座が凍結されます。
基本的には、銀行に連絡をしなければ口座は引き続き利用可能です。そのため、凍結前に口座から現金を引き出すことも可能です。
しかし、本人以外が凍結前に現金を引き出すことには、いくつかのリスクが伴います。次章で詳しく解説します。