2. 口座凍結の前にお金を引き出すとどうなる?

口座凍結前に預金を引き出すことは可能ですが、思わぬトラブルを招く可能性があります。

2.1 相続手続きの際にトラブルになる可能性

通常、遺産はすべての相続人によって協議され、公平に分割されるべきものです。しかし、預金が無断で引き出された場合、その分の金額をどのように取り扱うかについて相続人間で意見が対立することがあります。

特に引き出した金額が大きかったり、使途が不明瞭であったりする場合、遺産分割協議がスムーズに進まなくなり、結果として家族同士の関係が悪化する恐れがあります。

また、預金が無断で引き出されると、相続手続き全体が遅れる可能性があります。遺産分割協議が進まなくなる場合、全体の手続きが滞ることになります。相続手続きが遅れることによって、さらなるトラブルを生む要因となるかもしれません。

2.2 相続放棄ができなくなる可能性がある

日本の民法では、相続人が故人の財産を事実上管理・処分したと見なされる行為を「単純承認」と呼びます。単純承認が成立すると、相続人は故人の全財産をプラスもマイナスも含めて引き継ぐことになります。

預金を引き出す行為は、故人の財産を管理・処分する行為と見なされるため、これが単純承認とされる可能性があります。仮に単純承認が成立した場合、相続放棄や限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐこと)を選ぶ権利を失ってしまいます。

このため、故人の負債も相続人に全て移ることになります。これには、住宅ローン、借金、税金の未納分などが含まれる場合があり、特に、故人が多額の借金を抱えていた場合、その借金を相続人が引き継ぐことになりかねません。

このようなリスクを避けるためにも、相続の手続きが完了するまで故人の財産には手をつけないことを心掛けておきましょう。では、どうしても葬儀費用などのために預金を引き出す必要がある場合は、どのようにすればよいでしょうか。