公的年金は基本的に偶数月の支給です。今月8月15日も支給日でした。
そして2024年7月30日、厚生労働省は遺族厚生年金について、60歳未満で子どものいない配偶者は男女ともに受給期間を5年間とする改正案を発表しました。
年金は高齢者の増加によって、財政状況も以前とは変わってきています。国民年金制度は、支える側である現役世代の負担も大きくなっています。
なかでも「主婦年金」と表現されることもある第3号被保険者制度も検討されているとのことです。
今回は、そんな第3号被保険者制度について解説していきます。
1. そもそも「主婦年金(第3号被保険者制度)」とは
この国民年金の第3号被保険者制度は、1986年4月より専業主婦(主夫)の方も国民年金に加入することとなりました。
任意加入せず国民年金保険料を納付していない方は、老後の年金にも結びつきませんし、障がいを負ってしまった場合も障害年金を受給することができませんでした。
国民年金の第3号被保険者制度は、被用者年金(会社員や公務員など)に加入する被保険者の配偶者であり一定収入以下のための制度です。
国民年金保険料を自己負担しなくても将来の年金を受給できることとなっています。
実際は、被保険者の加入している年金制度が保険料を支払っていますが、自己負担がないため不公平感もあるとされています。
次の章からは「第3号被保険者制度」が廃止された場合のシミュレーションを2パターンみていきましょう。