3. 住民税非課税世帯の優遇措置

住民税非課税世帯の割合を見たところで、対象者が受けられる優遇措置を紹介します。

簡単な概要を解説するので、詳細については各公的機関のホームページをご覧ください。

3.1 ①各種保険料の減免

住民非税課税世帯に該当するほどに所得が低いと、国民健康保険料・介護保険料・国民年金保険料などの減免を受けられる可能性があります。

あくまでそれぞれの基準額を下回る必要があるため、住民税非課税世帯なら必ず保険料が減免されるとは限らないので注意です。

3.2 ②高額療養費に関する優遇

高額療養費とは、一か月の医療費が一定額を超えた際に、超えた分の金額を支給する制度です。

健康保険制度や後期高齢者医療制度などで取り入れられていますが、住民税非課税世帯に該当していると自己負担額の上限が低くなるのです。

一例として、健康保険制度を利用する70歳以上の方の高額療養費を見てみましょう。

70歳以上の方の高額療養費上限額

70歳以上の方の高額療養費上限額

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

  • 年収約1160万円~⇒上限額:25万2600円+(医療費-84万2000円)✕1%
  • 年収約770万円~約1160万円⇒上限額:16万7400円+(医療費-55万8000円)✕1%
  • 年収約370万円~約770万円⇒上限額:8万100円+(医療費-26万7000円)✕1%
  • 年収156万円~約370万円⇒上限額:個人ごとは1万8000円、世帯ごとは5万7600円
  • 住民税非課税世帯⇒上限額:個人ごとは8000円、世帯ごとは2万4600円
  • 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)⇒上限額:個人ごとは8000円、世帯ごとは1万5000円

表の通り、住民税非課税世帯に該当する場合は上限額が低くなるのです。

ちなみに69歳以下の方については別の上限額が設けられています。