日本年金機構から、いろいろな通知が届きます。

多くの方は、あまり気にしないかもしれませんが、実は大切な通知が届きますので、届いた時には確認しましょう。

特に大事な通知をお知らせします。

1. 「ねんきん定期便」はチェックしたい封書

毎年誕生月に送られてくる通知書ですが、今まで納めた厚生年金や国民年金の記録や保険料の内容について記載されています。

とくに35歳、45歳、59歳時には封書で送られ、今までの保険料の記録などが記載されています。

それ以外の年齢ではハガキで送られ、過去1年間の記録が記載されています。

記載内容の中で、50歳未満の方と50歳以上の方では老齢基礎年金や老齢厚生年金などの金額の記載が異なります。

50歳未満の方は今までの保険料の納付状況に応じた年金額が記載されます。

また50歳以上の方は今の働き方、今の給与を60歳まで続けた場合の年金額が記載されています。

老後を考える際、年金をどのくらいもらえるかの目安を把握するための大事な通知書なので、届いたらきちんと確認しましょう。

次の章では、年金額改定通知書・年金振込通知書について解説します。

2. 年金額改定通知書・年金振込通知書

年金受給者へ、毎年6月に1年分の年金支払額の通知がハガキ形式で送られます。

【写真全6枚中1枚目】年金額改定通知書・年金振込通知書。2枚目以降では、年金決定通知書・支給額変更通知書などを掲載。1/6

年金額改定通知書・年金振込通知書

出所:日本年金機構「年金額改定通知書」「年金振込通知書」

ちなみに、基本的に「後払い」である年金は4月分、5月分の年金は6月に国から支払われます。

そのため、年度最初の受け取りは6月となります。この通知書には、年金額改定通知書と年金振込通知書があります。

年金額改定通知書は、受給年金額や年金停止額が記載されており、本来受給する金額が記載されています。

年金振込通知書には、本来受給する金額から、介護保険料や国民健康保険、後期高齢者医療保険などの社会保険料、所得税や住民税の税額が記載されています。

また、年金振込額が変更になった方や受け取り金融機関を変更された方など、6月以外に年金通知書を受け取るケースもあります。

3. 年金決定通知書・支給額変更通知書

さまざまな理由で、年金の受取額に変更があった場合、変更後の年金の情報をお知らせするものです。

年金決定通知書・支給額変更通知書(表)2/6

年金決定通知書・支給額変更通知書 表

出所:日本年金機構「年金決定通知書・支給額変更通知書」

例えば、厚生年金に加入し続けた場合や、過去の加入期間が見つかった場合など、厚生年金の記録に変更があった場合、厚生年金額が増額されるため発行されます。

年金決定通知書・支給額変更通知書(裏)3/6

年金決定通知書・支給額変更通知書 裏

出所:日本年金機構「年金決定通知書・支給額変更通知書」

他にも過去の給与などに応じた標準報酬月額、標準報酬額などに変更があったとき、その月数に変更があったとき、加給年金額に変更があったときなどに発行されることもあります。

次の章では、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書などを解説します。

4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

所得税の課税対象となる方へ、各種控除を受けるために必要な扶養親族等申告書が送付されます。

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書4/6

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

出所:日本年金機構「令和6年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」

会社員時代にも扶養親族等申告書を記載し提出していた方も多いと思いますが、同じようなものです。

例年、9月中旬頃に送付されますが、対象となる方は、老齢や退職を自由とする年金を受給している方で、65歳未満では108万円以上、65歳以上では158万円以上の年金を受給している方です。

なお、障害年金や遺族年金は非課税となっており、所得税や住民税はかかりません。

前年分の扶養親族等申告書を提出している方は、送られてくる申告書にあらかじめ前年の申告内容が印刷されています。

前年の内容に変更がなければ、申告書に記載された『前年から「変更なし」で申告します』に◯をつけて、氏名を記載の上で提出することもできます。

5. 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

国民年金保険料を納付した方には、毎年10月から11月、または翌年の2月頃、社会保険料の控除証明書が送られます。

これを勤務先へ提出したり、翌年の確定申告をしたりするときに使用します。内容を確認後に申告するまで、しっかりと保管しましょう。

申告することで、所得税の還付を受けられたり翌年の住民税が減税されたりする場合もあります。

次の章では、公的年金等の源泉徴収票をご紹介します。

6. 公的年金等の源泉徴収票

前年の年金についての源泉徴収票が、翌年の1月中旬以降から発行されます。

他の所得と合わせて確定申告をしたり、他の控除証明書や医療費控除などで納め過ぎた税を還付したりできます。

この源泉徴収票は、老齢または退職を事由とする年金受給者に送られるものです。

障害年金や遺族年金など非課税の年金だけ受給する方には、送られません。

7. まとめにかえて

その他、老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせや、未納・滞納に関する通知書が送られるケースもあります。

それぞれの書類は大事な書類なので、確認はもちろん、提出が必要なものは時間を置きすぎずに対応するようにしましょう。

また、扶養親族等申告書や社会保険料の控除証明書、公的年金等の源泉徴収票などは確定申告時に使うことがあります。

なくさないよう、大切に保管しておきましょう。

参考資料

香月 和政