5. 猫の入手先は保護猫が約4割
ここから少し、ペットに関する数字をご紹介していきます。
一般社団法人ペットフード協会が発表した「令和5年 全国犬猫飼育実態調査」によると、ペットとしての猫の入手先として多いものは以下のようになりました。
5.1 猫の入手先
- 1位 31.1%:野良猫を拾った
- 2位 20.6%:友人/知人/親族からの無償譲渡
- 3位 15.9%:ペットショップで購入
- 4位 7.7%:里親探しのマッチングサイトからの無償譲渡
- 5位 5.1%:シェルターからの無償譲渡
※集計ベース:猫飼育者 アンケート人数782人
保護猫に明確な定義はないですが、上記の「野良猫を拾った」「里親探しのマッチングサイトからの無償譲渡」「シェルターからの無償譲渡」などを経由して飼っている猫を、一般的に保護猫と呼ぶのではないでしょうか。
また「保護猫」に該当すると思われる上記ランキングの1位、4位、5位を合算してみると「ペットとしての猫の4割以上は保護猫」という状況が推察できます。
6. ペット保険商品の中には推定年齢を元に加入審査できるものもある
保護猫、特に元々野良だった猫は、飼い始めの時点で健康状態が不鮮明なケースも多いかと思います。
思わぬケガや病気を患っている可能性もあるので、健康診断をしたうえでペット保険に入り、しっかり補償をつけることも重要な選択肢になってくるでしょう。
そもそもペット保険とは、ペットがケガや病気を患った際に、治療費を補償する保険です。加入できるペットは犬や猫が基本ですが、ハムスターや爬虫類などが加入できる商品もあります。
ペット保険の加入を申請する際、基本的には過去の病気の履歴などを申告する必要があります。
元野良猫などのケースでは、過去の病気・ケガの詳細がわからないことも多いかと思います。
しかし、ペット保険の商品の中には推定年齢や現在の健康状態を元に加入の審査をするものもあるので、マッチする商品を探してみるのもいいでしょう。
7. ペット保険の保険金支払い方法や特約
7.1 ペット保険の保険金支払い方法
ペット保険は、ペットが病気やケガを患った際の治療費について、補償限度額の範囲内で一定割合を補償します。
限度額や割合は保険会社各社によって差がありますが、自己負担の金額を抑えられるような商品ほど保険料は高くなる傾向があります。
7.2 ペット保険の特約
商品によっては、治療費補償の他に、自分のペットが他人のモノを壊したり、または他人にケガをさせたりした際にも補償を受け取れるような「ペット賠償責任特約」などがあります。
8. 保護猫を飼う際にはペット保険などの検討も
今回冒頭で紹介した話題のポストのように、保護猫の注目度は高いです。
ネット上のそういったコンテンツを見て、「私も飼いたい」と思う人もいらっしゃるのではないでしょうか。
保護猫には「過去の病気歴が不鮮明」といったリスクがあるのも事実なので、飼い始めの段階で獣医師にしっかり診てもらったり、必要に応じてペット保険に加入したりすることなどもぜひ検討してみてください。
参考資料
- @chanmaro1125
- 一般社団法人ペットフード協会「令和5年 全国犬猫飼育実態調査」
- 一般社団法人日本損害保険協会 ペット保険
- au損害保険株式会社「野良猫でもペット保険に加入できる?保険加入の流れや注意点について解説」
長島 迪子