2026年8月から順次、65歳以上で年金を受け取っている方のもとに、日本年金機構から簡易書留で1通の封書が届きます。「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」です。いま年金が振り込まれている口座を、国(デジタル庁)に「公金受取口座」として登録してよいかを確認するもので、放っておくと自動的に登録される仕組みになっています。
今回は、この意向確認書が何のための書類で、届く人・手続き・注意点はどうなっているのかを整理します。
なお、意向確認書や公的年金の手続きに関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
- 意向確認書は、年金振込口座を国の「公金受取口座」に登録してよいか確認する書類。2026年8月から簡易書留で順次届く
- 対象は令和8年4月15日時点で65歳以上(昭和36年4月16日以前生まれ)の年金受給者。すでに登録済みの人などは対象外
- 同意するなら手続き不要。同意しないなら45日以内に不同意申出書を返送。窓口では対応せず、口座番号を聞く電話・訪問は詐欺
1. 2026年夏~冬にかけて順次届く「意向確認書」とは?年金振込口座を国の「公金受取口座」に登録する確認
まずは、意向確認書がどんな書類なのかを確認しておきましょう。
公金受取口座登録法の改正に伴い、年金受給者に、年金振込口座の情報をデジタル庁に提供し、公金受取口座として登録することへ同意するかどうかを確認するため、意向確認書が簡易書留で送付されます。
ポイントは、これがいま年金を受け取っている口座を、そのまま国に登録するかどうかの確認だということです。登録しておくと、将来の給付金などを受け取るときに口座情報の記入や通帳の写しが不要になり、手続きがスムーズになります。「新しく口座を作る」わけではなく、「今の年金口座を国にも登録するか」という話だと考えると分かりやすいでしょう。
2. 「意向確認書」が届く人・時期・形式は?対象になる人と対象にならない人との違い
日本年金機構によると、対象になるのは令和8年(2026年)4月15日時点で65歳以上、つまり昭和36年4月16日以前に生まれた年金受給者です。案内は簡易書留で届きます。
送付は生年月日に応じて段階的に行われ、昭和36年4月から昭和30年10月生まれの方は令和8年8月頃から、昭和6年3月以前の方は令和9年2月頃までに順次送られる予定です。自分の番が来るまで少し時間がかかることもあります。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は対象外です。すでに公金受取口座を登録している、令和8年4月に年金が支払われなかった、国外に居住している、共済組合等からのみ年金を受けている、令和7年6月以降の年金請求手続きで登録の意思表示をした、という5つのケースです。
3. 「同意」と「不同意」の手続き方法とは?
手続きは、登録に同意するかどうかで変わります。同意する場合は、何もする必要はありません。年金振込口座の情報がデジタル庁に提供され、後日デジタル庁から登録結果の通知が届きます。
意向確認書を受け取ってから45日以内に不同意申出書の返送がない場合、登録に同意したものとみなされ、自動的に公金受取口座として登録されます。
登録したくない場合は、意向確認書の下部にある「公金受取口座登録不同意申出書」を切り離し、目隠しシールを貼って差出人欄に記入のうえ、返送期限までに返送します。
この手続きは市区町村や年金事務所の窓口では対応しておらず、専用ダイヤルでの案内になります。




