4.3 介護サービスの優遇措置
介護保険施設を利用する方の食費・居住費については、低所得者の方への補助(補足給付)が行われています。
負担額は所得や預貯金額に応じて段階分けされており、各段階に応じて負担額も分かれています。詳細な要件は市区町村によって異なる点もありますが、金額や方針としては厚生労働省によって示されており、大きく異なることはありません。
4.4 社会福祉法人・市町村が行う低所得者向けのサービス費用の負担軽減措置
ホームヘルプサービス・デイサービス・定期巡回・訪問介護・通所介護などの事業を行っている者のうち、利用者負担の軽減を申し出た事業所においては、所得などの一定要件を満たすことにより低額でサービスを利用できる措置が実施されています。
軽減内容や申請方法は事業所や自治体によってことなるため、利用をする際は利用を希望する施設に確認をしてみましょう。
4.5 高額療養費・高額介護合算療養費の優遇措置
医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に超過額について支払いされる「高額療養費」制度、および世帯あたりの医療保険と介護保険の自己負担額を合計して基準額を超えた場合に超えた金額を支給する制度である「高額介護合算療養費」制度の2つでも、住民税非課税世帯に対する優遇措置があります。
自己負担額の上限は年齢や所得金額などに応じて決められており、住民税非課税世帯はその区分を分ける一つのラインになっています。
詳細は全国保険健康保険協会のホームページに記載されているので、ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。