2. 「年金生活者支援給付金」の対象者

年金生活者支援給付金の対象者は、以下に当てはまる人です。

年金生活者支援給付金制度の対象者

年金生活者支援給付金制度の対象者

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとに筆者作成

2.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が87万8900円以下である。

2.2 障害年金生活者支援給付金

  • 障害基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である。

2.3 遺族年金生活者支援給付金

  • 遺族基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である。

※障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く

年金生活者支援給付金は、年金を受給しており収入が87万8900円以下の非課税世帯の人に対し支給されます。

2024年の国民年金の年間支給額が81万6000円ですから、国民年金のみ受給している人は、世帯の全員が住民税非課税であれば、給付金の対象です。

年金生活者支援給付金には「老齢年金生活者支援給付金」と「補足的老齢年金生活者支援給付金」2つの種類があり、収入金額によってどちらが支給されるか決まります。

支給パターンは以下のとおりです。

  • 老齢年金生活者支援給付金:年金とその他収入の合計額が77万8900円以下の場合に支給される
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金:年金とその他収入の合計額が77万8900円超87万8900円以下の場合に支給される

給付額については、ほかの年金と同様に物価変動による改定が行われます。

給付額が変更となる際は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送られてくるため、必ずチェックしましょう。

では、年金生活者支援給付金はどのように申請するのでしょうか。次章で解説します。